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広島県最低賃金改定のお知らせ

更新日:2025年9月26日更新 印刷ページ表示

広島県最低賃金は、

令和7年11月1日から、時間額1,085円に引上げられます(令和7年10月31日までは、時間額1,020円です)。
特定(産業別)最低賃金の一部は、今回の改定で広島県最低賃金を下回ることになるため、
令和7年11月1日からは、金額が高い広島県最低賃金1,085円が適用されます。

詳しくは、広島県の最低賃金について(広島労働局)<外部リンク>を参照してください。

最低賃金の引上げに伴い、業務改善助成金等の活用もご検討ください。

 

広島県最低賃金について

​広島県最低賃金は、広島県内で働く全ての労働者に適用されます。年齢や性別、雇用形態(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など)は問いません。

特定の産業で働く労働者には、広島県最低賃金よりも高い「特定(産業別)最低賃金」が適用される場合があります。ただし、次のような場合は、広島県最低賃金が適用されます。

  • 18歳未満又は65歳以上の人
  • 雇入れ後6か月未満で、技能習得中の人
  • 清掃や片付けの業務に主として従事する人
  • 特定の軽易な業務に主として従事する人

最低賃金に算入しない賃金

  • 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
  • 時間外、休日及び深夜の割増賃金
  • 臨時に支払われる賃金及び1か月を超える期間ごとに支払われる賃金

 

参考リンク

中小企業・小規模事業者を対象とした賃金引上げのための支援策が用意されています。

 

お問合せ先 

  • 広島労働局 労働基準部 賃金室 082-221-9244
  • 尾道労働基準監督署 0848-22-4158