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広島県最低賃金改定のお知らせ

更新日:2023年9月5日更新 印刷ページ表示

 広島県最低賃金が、令和5年10月1日から、時間額970円に引上げられます(令和5年9月30日までは、時間額930円です。)。
 本改定によって、特定(産業別)最低賃金のうち、「広島県建設用・建築用金属製品、その他の金属製品製造業最低賃金」(時間額969円)、「広島県電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業最低賃金」(時間額953円)、「広島県自動車・同附属品製造業最低賃金」(時間額964円)、「広島県自動車小売業最低賃金」(時間額958円)については、改定されるまでの間、広島県最低賃金を下回ることとなりますので、金額が高い広島県最低賃金が適用されます。
 最低賃金の引上げに伴い、業務改善助成金の活用についてもご検討ください。
 詳細については、厚生労働省ホームページでご確認ください。

広島県最低賃金について

 広島県最低賃金は、広島県内で働く全ての労働者に適用されます。

  • 年齢、性別、雇用形態(パートタイマー、アルバイト、臨時、嘱託など)、支払い形態(月給、日給、時間給など)の別を問いません。
  • 特定の産業で働く労働者については、広島県最低賃金よりも高い「特定(産業別)最低賃金」が適用される場合があります。
  • 最低賃金に算入しない賃金
      (1) 精皆勤手当、通勤手当、家族手当
      (2) 時間外、休日及び深夜の割増賃金
      (3) 臨時に支払われる賃金及び1か月を超える期間ごとに支払われる賃金 

参考リンク

 

お問合せ先 

  • 広島労働局 労働基準部 賃金室 082-221-9244
  • 尾道労働基準監督署 0848-22-4158