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令和8年度特定計量器(はかり)の定期検査について
更新日:2026年9月25日更新
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商店、工場、学校、保育所、病院及び薬局等で、特定計量器(以後「はかり」といいます。)を取引又は証明に使用している場合は、2年ごとに法定の定期検査を受けることが義務付けられています。
定期検査を受けていない「はかり」を業務用に使用すると、計量法違反として処罰されることがあります(※家庭用「はかり」は業務用に使用できません。)。
業務用に「はかり」を使用する場合は、必ず定期検査を受けてください。
ただし、県に登録されている計量士による検査を受け、その旨を県に届出た「はかり」については、この検査が免除されます。
令和8年度、世羅町での検査日程は次のとおりです。
検査日程
| 検査日 | 会場 | 時間 |
| 10月27日(火曜日) | 世羅町役場せらにし支所 | 10時30分~14時30分 |
| 10月28日(水曜日) | 尾道市農業協同組合 世羅支店 | |
| 10月29日(木曜日) | 尾道市農業協同組合 世羅支店 | |
| 10月30日(金曜日) | 世羅町甲山農村環境改善センター |
- 検査には手数料が必要です。(「はかり」の種類・能力によって異なります。)
- 「はかり」の汚れをよく落とし、指針等がふれないように持参してください。
お問合せ先
広島県 商工労働局 イノベーション推進チーム 計量検定グループ
電話:082-513-3335
(一社)広島県計量協会
電話:082-255-7386






