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令和8年度特定計量器(はかり)の定期検査について

更新日:2026年9月25日更新 印刷ページ表示

 商店、工場、学校、保育所、病院及び薬局等で、特定計量器(以後「はかり」といいます。)を取引又は証明に使用している場合は、2年ごとに法定の定期検査を受けることが義務付けられています。
 定期検査を受けていない「はかり」を業務用に使用すると、計量法違反として処罰されることがあります(※家庭用「はかり」は業務用に使用できません。)。
 業務用に「はかり」を使用する場合は、必ず定期検査を受けてください。
 ただし、県に登録されている計量士による検査を受け、その旨を県に届出た「はかり」については、この検査が免除されます。

 令和8年度、世羅町での検査日程は次のとおりです。​

検査日程

世羅町における検査日程
検査日 会場 時間
10月27日(火曜日) 世羅町役場せらにし支所 10時30分~14時30分
10月28日(水曜日) 尾道市農業協同組合 世羅支店
10月29日(木曜日) 尾道市農業協同組合 世羅支店
10月30日(金曜日) 世羅町甲山農村環境改善センター
  • 検査には手数料が必要です。(「はかり」の種類・能力によって異なります。)
  • 「はかり」の汚れをよく落とし、指針等がふれないように持参してください。

お問合せ先

広島県 商工労働局 イノベーション推進チーム 計量検定グループ​ 
電話:082-513-3335

(一社)広島県計量協会
電話:082-255-7386