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町県民税の住宅ローン控除
所得税において住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれない金額がある場合、翌年度の町県民税から控除できます。
対象者
平成21年から令和7年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている人。
町県民税が非課税の人や均等割のみ課税されている人は、町県民税からの住宅ローン控除の適用はありません。
控除額
次のうちいずれか小さい金額
- 所得税の住宅ローン控除のうち、所得税から控除しきれなかった金額
- 次の表の控除限度額
入居した年月と控除限度額
入居した年月 |
(1) |
(2) |
(3) |
平成21年1月~平成26年3月 |
平成26年4月~令和3年12月(※1) |
令和4年1月~令和7年12月 (※2)(※3) |
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控除限度額 |
所得税課税総所得金額等×5% (最高97,500円) |
所得税課税総所得金額等×7% (最高136,500円) |
所得税課税総所得金額等×5% (最高97,500円) |
※1 住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%若しくは10%である場合に限ります。
※2 令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じになります。
※3 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。
令和4年以降入居の住宅ローン控除の控除期間
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居住年 |
控除期間 |
一定の省エネ基準を満たす新築住宅等 |
令和4年~令和7年 |
13年 |
その他新築住宅 |
令和4年~令和5年 |
13年 |
令和6年~令和7年 |
10年 |
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既存住宅 |
令和4年~令和7年 |
10年 |
手続きの方法
町県民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、初年度は税務署において、所得税の確定申告をする必要があります。
住宅ローン控除を受ける2年目以降は、給与所得の年末調整時に所得税の住宅ローン控除申告書類を勤務先に提出する方法によることもできます。