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町県民税の住宅ローン控除

更新日:2024年1月9日更新 印刷ページ表示

 所得税において住宅ローン控除を受けている人で、所得税から控除しきれない金額がある場合、翌年度の町県民税から控除できます。

対象者

 平成21年から令和7年までに入居し、所得税の住宅ローン控除を受けている人。
 町県民税が非課税の人や均等割のみ課税されている人は、町県民税からの住宅ローン控除の適用はありません。

控除額

次のうちいずれか小さい金額

  • 所得税の住宅ローン控除のうち、所得税から控除しきれなかった金額
  • 次の表の控除限度額

入居した年月と控除限度額

入居した年月

(1)

(2)

(3)

平成21年1月~平成26年3月

平成26年4月~令和3年12月(※1)

令和4年1月~令和7年12月

(※2)(※3)

控除限度額

所得税課税総所得金額等×5%

(最高97,500円)

所得税課税総所得金額等×7%

(最高136,500円)

所得税課税総所得金額等×5%

(最高97,500円)

 ※1 住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が8%若しくは10%である場合に限ります。

 ※2 令和4年中に入居した人のうち、住宅の対価の額又は費用の額に含まれる消費税等の税率が10%かつ一定期間内に住宅の取得等に係る契約を締結した場合は、(2)の場合の控除限度額と同じになります。

 ※3 令和6年以降に建築確認を受ける新築住宅のうち、省エネ基準に適合しない住宅は住宅ローン控除の対象外となります。

令和4年以降入居の住宅ローン控除の控除期間

 

居住年

控除期間

一定の省エネ基準を満たす新築住宅等

令和4年~令和7年

13年

その他新築住宅

令和4年~令和5年

13年

令和6年~令和7年

10年

既存住宅

令和4年~令和7年

10年

手続きの方法

 町県民税の住宅ローン控除の適用を受けるためには、初年度は税務署において、所得税の確定申告をする必要があります。
 住宅ローン控除を受ける2年目以降は、給与所得の年末調整時に所得税の住宅ローン控除申告書類を勤務先に提出する方法によることもできます。

タックスアンサーコード一覧|国税庁 (nta.go.jp)<外部リンク>