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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額措置

更新日:2021年1月18日更新 印刷ページ表示

 新築された日から10年以上経過した住宅のうち、令和8年3月31日までにバリアフリー改修工事を行い、次の要件を満たす住宅には、改修後3か月以内に申告することで、翌年度分の固定資産税について減額措置が受けられます。

要件

  1. 新築された日から10年以上を経過した住宅であること。
  2. 次のいずれかの者が居住する既存の住宅であること(賃貸住宅を除く。)。
    ア.65歳以上の方
    イ.要介護認定又は要支援認定を受けている方
    ウ.障害のある方
  3. 次の工事で、補助金等を除く自己負担が一戸当たり50万円超のものであること。
    ア.廊下の拡幅
    イ.階段の勾配の緩和
    ウ.浴室の改良
    エ.便所の改良
    オ.手すりの取付け
    カ.床の段差の解消
    キ.引き戸への取替え
    ク.床表面の滑り止め化
  4. 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

減額内容

 改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税(改修家屋)の3分の1が減額されます。

適用範囲

 減額の適用となるのは1戸当たり100平方メートル相当分までとなります。

申請方法

 改修工事後3か月以内に、「バリアフリー改修に伴う住宅減額申請書」に必要事項を記入・押印の上、領収書・工事費明細書・改修箇所の図面・写真(改修前、改修後)・補助金等の明細等の関係書類を添付してご提出ください。

バリアフリー改修に伴う住宅減額申請書のダウンロード

バリアフリー改修に伴う住宅減額申請書[PDFファイル/72KB]

お問合せ先

本庁 税務課 賦課係 0847-22-5300
支所 生活課 0847-37-2111

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