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固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産を所有している人が、その固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
※償却資産とは、工場や商店などを経営しておられる方が、その事業のために用いる機械・器具・備品等をいいます。
固定資産の評価は、総務大臣が定めた固定資産評価基準に基づいて行われ、町長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。また、固定資産税の土地と家屋の評価額は3年毎に評価替え(評価額の見直し)が行われます。次回の評価替は令和6年度です。
税額=課税標準額×税率 |
課税標準額 | 原則として、固定資産課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合等は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。 |
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税率 | 固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。 世羅町の税率(標準税率)は1.4%です。 |
免税点 | 世羅町内に同一人物が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。 土地:30万円 家屋:20万円 償却資産:150万円 |
固定資産税 台帳の縦覧 |
納税者の方は、自己の土地や家屋の評価額が適正であるかどうかを確認することができます。希望の方は、運転免許証など本人確認ができるものをご持参ください。 (※期間中の縦覧手数料は無料ですが、コピー代は頂きます。) 期間:4月1日から第1期の納期期日まで(8時30分~17時15分 土・日・国民の祝日を除く) 場所:税務課 せらにし支所 |
固定資産税は町税の約50%を占め、住民税とともに、福祉、教育、道路等基礎的な行政サービスを提供する世羅町の財政を支える基幹税目として、重要な役割を果たしています。
土地や建物の所有者が死亡された場合には、不動産の所在地を管轄する法務局において相続登記の手続きが必要です。詳しくは法務局へお問い合わせください。
広島法務局尾道支局 Tel(0848)23-2882
法務局ホームページ 土地及び建物の相続登記について<外部リンク>
お問合せ先
本庁 税務課 賦課係 0847-22-5300
支所 生活課 0847-37-2111