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住宅の省エネ改修に伴う固定資産税の減額措置

更新日:2021年1月18日更新 印刷ページ表示

省エネ改修工事において、翌年度分の固定資産税について減額措置が受けられます。

 令和8年3月31日までに行った既存住宅の省エネ改修工事で、次の要件に該当する場合は、改修後3か月以内に申告することで翌年度分の固定資産税について減額措置が受けられます。

要件

  1. 家屋の要件
    平成26年1月1日以前から存在する住宅であること(賃貸住宅を除く。)。
  2. 省エネ改修工事の要件
    次のアからエまでの工事のうち、アを含む工事であること
    ​(※外気等と接するものの工事に限る。)。
    ア.窓の改修工事(必須)
    イ.床の断熱改修工事
    ウ.天井の断熱改修工事
    エ.壁の断熱改修工事
  • 改修部位がいずれも現行の省エネ基準に新たに適合すること。
  • 省エネ改修工事に要する費用が60万円超であること。
  • 改修後の住宅の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。

減額内容

 改修工事が完了した年の翌年度分に限り、固定資産税(改修家屋)の3分の1が減額されます。

適用範囲

 減額の適用となるのは1戸当たり120平方メートル相当分までとなります。

申請方法

 改修工事後3か月以内に、「省エネ改修に伴う住宅減額申告書」に必要事項を記入・押印の上、必要書類を添付してご提出ください。

必要書類

  1. 領収書及び工事内訳書
    (省エネ改修に係る補助金を除く自己負担額が一戸当たり60万円超であることが確認できる書類)
  2. 熱損失防止改修工事証明書
    (登録された建築士事務所に属する建築士、指定確認検査機関
    又は登録住宅性能評価機関が作成した証明書)

省エネ改修に伴う住宅減額申告書のダウンロード

省エネ改修に伴う住宅減額申告書[PDFファイル/65KB]

お問合せ先

本庁 税務課 賦課係 0847-22-5300
支所 生活課 0847-37-2111

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