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小型二輪自動車の車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました
更新日:2025年7月31日更新
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小型二輪自動車について、令和7年4月から軽JNKS対象となったため、納税証明書の窓口提示が原則不要となりました(3輪及び4輪の軽自動車については、既に納税証明書の提示が原則不要となっています。)。
これに伴い、これまで口座振替で納税された方へ送付していた「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」は、令和8年以降は郵送を廃止いたします。
これに伴い、これまで口座振替で納税された方へ送付していた「軽自動車税(種別割)納税証明書(継続検査用)」は、令和8年以降は郵送を廃止いたします。
軽JNKSとは
軽JNKS(ジェンクス)とは、軽自動車税納付確認システム(軽 Jidoushazei Nofu Kakunin System)の略称です。このシステムの導入に伴い、全国の軽自動車検査協会で軽自動車税(種別割)の納税確認ができるようになりました。
詳しくは、こちらをご確認ください。
詳しくは、こちらをご確認ください。
注意事項
○軽自動車税を納税した直後(最長で2週間程度)は、継続検査窓口で納税状況を確認できないため、窓口で納税証明書の提示が必要になるときがあります。
○上記のほか、次の場合などは、継続検査窓口で納税証明書の提示が必要になるときがあります。
・中古車を購入した年度内に車検を受ける場合
・他の市区町村から車両を移転した年度内に車検を受ける場合
・対象の車両に過去の軽自動車税の未納がある場合
○納税証明書が必要な場合は、税務課又はせらにし支所で証明交付請求をしてください(継続検査用の納税証明書は交付手数料が無料です。)。
○上記のほか、次の場合などは、継続検査窓口で納税証明書の提示が必要になるときがあります。
・中古車を購入した年度内に車検を受ける場合
・他の市区町村から車両を移転した年度内に車検を受ける場合
・対象の車両に過去の軽自動車税の未納がある場合
○納税証明書が必要な場合は、税務課又はせらにし支所で証明交付請求をしてください(継続検査用の納税証明書は交付手数料が無料です。)。