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令和7年度町県民税(個人の住民税)の主な税制改正について

更新日:2025年1月20日更新 印刷ページ表示

令和7年度から適用される町県民税(個人の住民税)の主な税制改正

子育て世帯等への住宅ローン控除の改正

 所得税で住宅借入金等特別控除の適用を受けた人で、所得税から控除しきれない控除額がある場合には、一定の額を限度として、町民税・県民税から控除することができます。
 子育て世帯(19歳未満の扶養親族を有する世帯)又は若者夫婦世帯(夫婦のいずれかが40歳未満の世帯)が認定住宅等の新築、認定住宅等で建築後使用されたことのないものの取得又は買取再販認定住宅等の取得をして、令和6年中に居住の用に供した場合の住宅借入金等の年末残高の限度額が次のとおりとされました。

認定住宅等の新築等をして令和6年中に居住の用に供した場合の借入限度額

住宅の区分

改正前

改正後

認定長期優良住宅・低炭素住宅

4,500万円

5,000万円

ZEH水準省エネ住宅

3,500万円

4,500万円

省エネ基準適合住宅

3,000万円

4,000万円

また、新築住宅の床面積要件を40平方メートル以上に緩和する措置(合計所得金額1,000万円以下の年分に限る。)について、建築確認の期限が令和6年12月31日(改正前:令和5年12月31日)に延長されます。

※令和6、7年に入居予定の新築住宅に係る住宅ローン控除

 令和6年1月以降に建築確認を受けた新築住宅の場合、省エネ基準を満たす住宅でない場合は住宅ローン控除を受けられません。

詳しくは国土交通省のホームページをご確認ください。

 https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk2_000017.html<外部リンク>

控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の定額減税(令和7年度のみ適用)

 制度概要

 令和6年度の町民税・県民税の定額減税額は、令和5年中の所得や扶養状況等から算出していますが、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者(※)については、給与支払報告書に記載することとされておらず、把握することができない場合がありました。そのため、控除対象配偶者以外の同一生計配偶者に係る定額減税は、令和7年度の町民税・県民税で行うこととされました。

(※)前年中の合計所得金額が1,000万円を超える納税義務者と生計を一にする配偶者で、配偶者自身の前年中の合計所得金額が48万円以下の方 

 令和6年中の合計所得金額が1,000万円超1,805万円以下である、納税義務者本人の同一生計配偶者(国内居住者、合計所得金額48万円以下の配偶者)について、令和7年度に限り、納税義務者本人の個人住民税の所得割から1万円が減税されます。