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令和8年度町県民税(個人の住民税)の主な税制改正について

更新日:2026年3月23日更新 印刷ページ表示

令和8年度から適用される町県民税(個人の住民税)の主な税制改正

給与所得控除の見直し

 給与収入金額が190万円以下の方を対象に、給与所得控除額の最低保障額が55万円から10万円引き上げられ、65万円となります。
 なお、給与収入が190万円を超える場合の給与所得控除額は変更ありません。

給与所得控除額

給与等の収入金額

改正前給与所得控除額

改正後給与所得控除額

162万5,000円以下 55万円 65万円
162万5,000円超180万円以下 給与等の収入金額×40%-10万円
180万円超190万円以下 給与等の収入金額×30%+8万円
190万円超360万円以下 改正なし
360万円超660万円以下 給与等の収入金額×20%+44万円
660万円超850万円以下 給与等の収入金額×10%+110万円
850万円超 195万円(上限)

特定親族特別控除の創設

 19歳以上23歳未満の親族(配偶者、青色事業専従者及び白色事業専従者を除く)のうち、合計所得金額が58万円超123万円以下の特定親族に対する控除制度が新設されます。

特定親族特別控除額

特定親族の前年の合計所得金額 特定親族特別控除額
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超 100万円以下 41万円
100万円超 105万円以下 31万円
105万円超 110万円以下 21万円
110万円超 115万円以下 11万円
115万円超 120万円以下 6万円
120万円超 123万円以下 3万円
123万円超 対象外

 

所得要件の見直し

扶養親族等の所得要件が次のように変更されます。

 

所得要件等
所得要件等 改正前 改正後
同一生計配偶者及び扶養親族の合計所得金額 48万円 58万円
ひとり親の「生計を一にする子」の前年の総所得金額等
雑損控除の適用を認められる親族に係る前年の総所得金額等
配偶者特別控除の対象となる配偶者の前年の合計所得金額 48万円超133万円以下 58万円超133万円以下
家内労働者等の特例の必要経費に算入する金額の最低保障額 55万円 65万円
勤労学生の前年の合計所得金額 75万円 85万円

 

【参考】所得税の改正について

 所得税の改正については、国税庁ホームページをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm<外部リンク>