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過疎地域における課税免除
令和9年3月31日までに取得された固定資産について、次の要件に該当する場合は、課税の免除が受けられます。
要件等
- 対象事業の種類
製 造 業 日本標準産業分類の大分類の区分における製造業 旅 館 業 旅館業法第2条に定められた旅館業(下宿業を除く。) ・ホテル営業・旅館営業・簡易宿泊所営業 農林水産物 等販売業 過疎法第23条に定められた農林水産物等販売業 対象区域内で生産された農林水産物又はこの農林水産物を原料若しくは材料として製造、加工若しくは調理したものを、店舗において、主に、地域外の者に販売することを目的とする事業 例:観光客向けの農林水産物の直売所、農家レストランなど。 情報サービス業等 財務省令第5条の13に定められた事業 ・情報サービス業・有線放送業・インターネット付随サービス業・通信販売業・市場調査業等 
- 取得価格(土地は含まない。)
 ※資本金の額が5,000万円超である法人は新設、増設のみ対象対象業種 事業者の資本金規模 5,000万円以下 (個人を含む。) 5,000万円超 1億円以下 1億円超 製造業 500万円以上 1,000万円以上※ 2,000万円以上※ 旅館業 農林水産物等販売業 500万円以上※ 情報サービス業等 
・土地は課税免除の対象となりますが、取得価額の判定には含まれません。
対象となる資産
新設又は増設した次の資産
| 家屋 | 直接事業の用に供する建物及び付属施設 | |
|---|---|---|
| 償却資産 | 直接事業の用に供する機械及び装置、構築物(農林水産物等販売業においては、 平成29年4月以降に取得した機械及び装置) | |
| 土地 | 対象となる上記家屋の敷地面積部分 (取得後1年以内にこの建物の建設に着手した敷地で直接事業の用に供する部分) | |
課税の免除をする期間
この固定資産を新たに課税することとなった年度以降3年度
申請について
 過疎地域における課税免除を受けようとする場合は、税務課賦課係備付けの申請書等必要書類を毎年原則として4月20日までに町長に提出してください。
 詳細については、税務課賦課係へお問合せください。








