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令和6年度町県民税(個人の住民税)の主な税制改正について

更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

令和6年度から適用される町県民税(個人の住民税)の主な税制改正

森林環境税の創設

 森林整備などに必要な地方財源を安定的に確保する観点から、森林環境税(国税)及び森林環境譲与税(地方譲与税)が創設されました。
 令和6年度からは町県民税(個人の住民税)の均等割が課税される方には森林環境税(一人年額1,000円)を国税として町が課税し、納付していただきます。その税収の全額が、森林環境譲与税として国から都道府県・市区町村へ譲与されます。
 なお、「東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律」に基づき、平成26年度から個人の住民税の均等割に年額1,000円(町500円、県500円)が加算されていましたが、令和5年度で終了します。そのため負担額は変わりません。
 

森林環境税と個人の住民税均等割の税額

税     目

令和5年度まで

令和6年度以降

森林環境税(国税)

1,000円

町民税・県民税均等割

町民税

3,500円

3,000円

県民税

2,000円

1,500円

合  計

5,500

5,500

(参考)総務省ホームページ総務省|地方税制度|森林環境税及び森林環境譲与税について (soumu.go.jp)<外部リンク>

上場株式等の配当所得等に係る課税方式の統一

 上場株式等の配当所得等や譲渡所得等について、これまでは所得税と個人の住民税で異なる課税方式を選択することができましたが、令和6年度個人の住民税(令和5年分の所得税の確定申告)から課税方式を一致させることとなりました。そのため、所得税で上場株式等の配当所得等や譲渡所得等を確定申告すると、これらの所得は個人の住民税でも所得に算入されます。

 このことにより、個人の住民税の配偶者控除や扶養控除などの適用、非課税判定、国民健康保険税・後期高齢者医療保険料・介護保険料などの算定、各種行政サービスなどに影響が出る場合がありますのでご注意ください。

国外居住親族に係る扶養控除等の見直し

 令和6年度の個人の住民税から、年齢が30歳以上70歳未満の国外居住親族について、次のいずれにも該当しない場合は、扶養控除等の適用及び個人の住民税の非課税限度額の適用対象から除外されます。

・留学により非居住者になった人

・障害のある人

・扶養控除等を申告する納税義務者から前年中に生活費又は教育費に充てるための支払を38万円以上受けている人

(参考)国税庁ホームページ国外居住親族に係る扶養控除等の適用について|国税庁 (nta.go.jp)<外部リンク>

令和6年度個人住民税(町県民税)に適用される定額減税について

令和5年12月22日に「令和6年度税制改正の大綱」が閣議決定され、令和6年度の個人住民税で定額減税が実施されることになりました。

減税額

 納税者本人の住民税の特別控除額は、次の合計額になります。なお、その合計額が住民税所得割額を超える場合は、住民税所得割額を限度額とします。

  1.  納税者本人・・・年税額1万円
  2.  控除対象配偶者又は扶養親族(国外居住者を除く。)・・・1人当たり年税額1万円

減税の適用条件

 納税者本人の令和6年度個人住民税合計所得金額が1,805万円以下

定額減税後の住民税の支払方法

  • 給与からの特別徴収の方

定額減税後の税額を令和6年7月から翌年5月までの11分割で給与から特別徴収します。

  • 普通徴収(納付書や口座振替等)の方

 第1期分の税額から特別控除に相当する金額を控除し、第1期分で控除しきれない場合は第2期分以降の税額から順次控除します。

  • 公的年金からの特別徴収の方

 令和6年10月分の年金特別徴収税額から控除し、10月分から控除しきれない場合は12月分以降の年金特別徴収税額から順次控除します。

注意事項

  • 個人住民税が非課税の方や均等割のみ課税の方は、対象となりません。
  • ふるさと納税にかかる特例控除額の限度額や計算する際に用いる所得割額は定額減税前の額となります。