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軽自動車の車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました

更新日:2023年6月15日更新 印刷ページ表示

 これまで軽自動車の車検(継続検査)を受ける際には、継続検査窓口で軽自動車税の納税証明書を提示する必要がありましたが、令和5年1月より軽JNKS(ケイジェンクス)が導入され、継続検査窓口での納税証明書の提示が原則不要になりました。
 市区町村が軽自動車税(種別割)の納付情報を軽JNKSに登録することで、軽自動車検査協会がオンラインで納付確認ができます。ただし、継続検査(車検)対象となる車両のうち、自動二輪及び雪上車は、検査場所が異なるため、引き続き納税証明書の提示が必要です。

軽JNKS(ケイジェンクス)とは

 
 軽JNKSとは、軽自動車税納付確認システム(軽 Jidoushazei Nofu Kakunin System)の略称です。このシステムの導入に伴い、全国の軽自動車検査協会で軽自動車(軽三輪・四輪に限る)に係る軽自動車税(種別割)の納税確認ができるようになりました。

 詳しくはこちらをご確認ください。
 

注意事項

○ 2輪の小型自動車については、従来どおり、車検時に継続検査窓口で納税証明書の提示が必要です。
○ 軽自動車税を納税した直後(最長で2週間程度)は、継続検査窓口で納税状況を確認できないため、窓口で納税証明書の提示が必要な場合があります。
○ 上記のほか、次の場合などは、継続検査窓口で納税証明書の提示が必要になるときがあります。
  ・ 中古車を購入した年度内に車検を受ける場合
  ・ 他の市区町村から車両を移転した年度内に車検を受ける場合
  ・ 対象の車両に過去の軽自動車税の未納がある場合
○ 納税証明書が必要な場合は、税務課又はせらにし支所で証明書交付請求をしてください(継続検査用の納税証明書は交付手数料が無料です。)。

 

口座振替済通知書及び継続検査(車検)用納税証明書を廃止します

 軽自動車検査協会で車検を行う車両については、令和6年度から口座振替済通知書及び継続検査(車検)用納税証明書(ハガキ)の送付を廃止します。振替結果は預(貯)金通帳への記帳によりご確認ください。
 自動二輪車(バイク)については、振り替え後、10日前後で、継続検査(車検)用納税証明書(ハガキ)を送付します。ただし、過去の軽自動車税に未納がある車両については送付しませんので、未納分を完納され、納税証明書を請求してください。