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障害を理由とする差別の解消の推進に関する世羅町職員対応要領

更新日:2021年1月18日更新 印刷ページ表示

 誰もがお互いに人格と個性を尊重しあいながら共生できる社会をめざして、平成28年4月1日に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」(障害者差別解消法)が施行されました。
 このことを受け、世羅町では、職員が事務事業を行うにあたり障害を理由とした差別を行わないよう適切に対応するための事項を定め、不当な差別的取扱いや望ましい合理的配慮の具体例を示した「職員対応要領」を策定しました。

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