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林野火災注意報・林野火災警報

更新日:2026年2月2日更新 印刷ページ表示

林野火災注意報・林野火災警報

趣旨

 空気が乾燥し強風が吹く時期に、全国各地で大規模な林野火災が発生しています。こうした状況を受け、降水量や強風注意報等の気象状況を踏まえ火災が発生・延焼し易い危険な場合に、火災予防条例に基づき「林野火災注意報・林野火災警報」を発令します。

 

発令基準

 対象は、1月から5月の間です。ただし、降水が見込まれる場合や積雪がある場合には発令しないこともあります。
 【林野火災注意報】
 次の指標のいずれかに該当した場合に発令します。
 1 前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、前30日間の合計降水量が30mm以下である
 2 前日までの3日間の合計降水量が1mm以下、かつ、気象庁が乾燥注意報を発表している
​ 【林野火災警報】
​ 林野火災注意報の発令指標 + 強風注意報の発表

 

発令されている際の火の使用に関する制限

 次の項目について「林野火災注意報」発令時は、努力義務、「林野火災警報」発令時は、制限が課せられます。
 ・山林、原野等において火入れをしないこと。
 ・屋外において、花火(がん具用を含む。)を行わないこと。
 ・屋外において、火遊び又はたき火をしないこと。
 ・屋外において、爆発しやすい物や落ち葉などの燃えやすい物の近くで喫煙をしないこと。
 ・屋外において、たばこの吸がらや灰を捨てる際は、火が確実に消えていることを確認し、処理すること。

 

林野火災注意報・林野火災警報の周知方法

 林野火災注意報の発令は、三原市消防本部ホームページ<外部リンク>でお知らせします。
 林野火災警報の発令は、三原市消防本部ホームページ<外部リンク>と防災行政無線でお知らせし、消防車両での巡回等を行います。​

 

罰則

​ ​「林野火災警報」発令時、火の使用制限に従わなかった場合、30万円以下の罰金又は拘留に処することが消防法で定められています。