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自衛隊への情報提供を希望されない方の申出(除外申請)について
1 自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務について
これまでの対応・現在の対応
世羅町では、例年自衛隊より発出される自衛官及び自衛官候補生の募集のための資料提供を求める依頼について、住民基本台帳法第11条に基づいた「世羅町住民基本台帳の閲覧に関する取扱要綱」により、住民基本台帳の閲覧要請に応じてきました。
令和5年度から、防衛大臣の依頼に基づき、紙媒体での資料提供を行っています。
なお、提供を行う際に資料の管理・利用方法、目的外利用の禁止や破棄方法について定めた書面により、確実な個人情報保護を図っています。
資料提供の対象者
次の条件全てを満たす方は、情報提供の対象となります。
- 日本国籍を有すること。
- 世羅町に住民登録されていること。
- 情報提供を行う年度に17歳に達すること。
(例:令和7年度の対象者 生年月日が平成20年4月2日~平成21年4月1日の方)
資料提供の内容
氏名、住所、生年月日、性別
法的根拠
自衛隊施行令第120条には、「防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。」と定められており、個人情報の保護に関する法律第69条の「法令の定める事務」に該当するものとして、令和5年度から紙媒体での提供を行っています。なお、提供に当たり、本人の同意は必要とされていません。
これは、令和3年2月5日に防衛省及び総務省から発出された「自衛官及び自衛官候補生の募集に関し必要となる情報(氏名、住所、生年月日及び性別をいう。)に関する資料の提出は、自衛隊法第97条第1項に基づく市区町村の長の行う自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務として自衛隊法施行令第120条の規定に基づき、防衛大臣が市区町村の長に対し求めることができること。」「上記の規定の募集に関し必要な資料として、住民基本台帳の一部の写しを用いることについて、住民基本台帳法上、特段の問題を生ずるものではないこと。」との通知に基づいています。
2 自衛隊への情報提供を希望されない方の申出(除外申請)について
自衛隊への情報提供を希望されない方は、窓口又は郵送で次のとおり申請することで、情報提供の対象者一覧から除外することができます。
令和7年度の対象者
令和7年度中に17歳になる方(平成20年4月2日~平成21年4月1日生まれ)
受付期間
令和7年度の対象者:令和7年9月30日(火曜日)まで。
※当日消印有効です。
申請窓口(郵送先)
〒722-1192 広島県世羅郡世羅町西上原123-1
世羅町役場 総務課 自衛官募集事務担当 宛
必要書類
対象者本人が申請する場合
- 除外申請書
- 対象者本人の本人確認書類
法定代理人が申請する場合
- 除外申請書
- 対象者本人の本人確認書類
- 代理人の本人確認書類
- 同一世帯でない場合は、対象者本人の戸籍謄本など、対象者本人との関係がわかる書類
※対象者が未成年の場合、法定代理人は親権者と未成年後見人になります。
法定代理人以外の代理人が申請する場合
- 除外申請書
- 委任状
- 対象者本人の本人確認書類
- 代理人の本人確認書類
※本人確認書類は、運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(おもて)などの写しを提出、又は原本の提示をしてください。提示された本人確認書類は複写します。
※郵送の場合は、写しを同封してください。
※健康保険証の写しを提出される場合は、記号・番号等が見えないようにマスキングしてください。
申請書類
除外申請書
自衛隊募集対象者情報除外申請書 [PDFファイル/93KB]
自衛隊募集対象者情報除外申請書 [Wordファイル/20KB]
委任状