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旅券申請注意事項

更新日:2021年1月18日更新 印刷ページ表示

有効期間内の申請

 次のいずれかに該当する方が対象となります。

  1. 旅券の残りの期間が1年未満になった場合
  2. 氏名・本籍の都道府県名に変更が生じた場合
  3. 旅券査証欄の余白がなくなった場合
    (旅券有効期間内に1回限り査証欄増補申請もできます)
  4. 旅券を損傷,紛失(焼失(盗難を含む))した場合

未成年者または成年被後見人の申請

  • 申請書裏面の「法定代理人署名」欄に親権者(父または母)または後見人が、自署してください。
  • 法定代理人確認が困難な場合は、確認のための書類が必要となることがありますので窓口にご相談ください。

 ※親権者または後見人が遠隔地にいる場合は、「旅券申請同意書」で代用することができます。
(「旅券申請同意書」の様式は窓口にありますが、広島県のホームページからダウンロードすることもできます)

申請書記入について

  • 「所持人自署」欄はそのままパスポートに転写されますので、書き損じた場合は新しい申請書に書き直しをお願いします。また、かすれや汚れにご注意ください。
  • 消せるボールペンや先の太いサインペンは使用しないでください。

外国名での申請

 パスポートは基本的にはヘボン式ローマ字表記となりますが、外国人との婚姻、二重国籍等により、ヘボン式ローマ字以外の氏名表記を希望される方は、事前にお問い合わせください。

旅券の紛失・焼失(盗難を含む)

  • 有効な旅券を紛失・焼失した方は、代理での申請はできません。
  • 自宅以外で紛失した場合はまず警察に届け出て、その際に伝えられる「遺失届受理番号」を控えて旅券申請窓口へ紛失届の提出にお越しください。

 ※パスポートを紛失・焼失(盗難を含む)された方は、事前に旅券窓口にお問い合わせのうえ申請にお越しください。

刑罰等関係の質問に該当する方

 申請書おもて面にある「刑罰等関係」の質問事項にひとつでも該当する方は、各市町窓口では申請することができません。必ず広島県の旅券センターにお問い合わせください。