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戸籍に関する届出
届出期間 | 届出人 | 届出に必要なもの | |
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出生届 | 14日以内 (生まれた日から) |
父・母など |
・出生証明書(原本) ・母子健康手帳 |
死亡届 | 7日以内 (死亡の事実を知った日から) |
親族など |
・死亡診断書(原本) ※世羅町の火葬場を使用される場合は火葬場使用料 |
婚姻届 | 届出の日から法律上の効力が発生 | 夫・妻になる人 |
・戸籍謄本(届出を本籍地でない役場に出す場合必要) |
【経過措置】 |
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離婚届 |
・協議離婚の場合は届出の日から法律上の効力が発生 ・調停離婚の場合は調停成立日から、審判・裁判離婚の場合は判決確定日から10日以内に届出が必要 |
・協議離婚のときは夫と妻 ・調停・審判・裁判離婚のときは申立人 |
・戸籍謄本(届出を本籍地でない役場に出す場合必要) ※協議離婚以外の場合は添付書類が必要(詳しくはお問合せください) |
※届出人の押印は任意となりました。署名だけで届出できます。(今までどおり押印しても届出可能です。)
※届出人または使者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)の提示をお願いします。
※その他の届については、お問合せください。
お問合せ先
本庁 町民課町民係 0847-22-5302
支所 生活課 0847-37-2111