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戸籍に関する届出

更新日:2022年4月1日更新 印刷ページ表示
  届出期間 届出人 届出に必要なもの
出生届 14日以内
(生まれた日から)
 父・母など

・出生証明書(原本)

・母子健康手帳

死亡届 7日以内
(死亡の事実を知った日から)
 親族など

・死亡診断書(原本)                       

※世羅町の火葬場を使用される場合は火葬場使用料

婚姻届 届出の日から法律上の効力が発生 夫・妻になる人

・戸籍謄本(届出を本籍地でない役場に出す場合必要)

【経過措置】
民法の改正により、2022年4月1日から女性の婚姻開始年齢が16歳から18歳になりました。
ただし、2022年4月1日時点ですでに16歳以上の女性は、引き続き18歳未満でも結婚することができます。その場合は、父母の同意書が必要です。

離婚届

・協議離婚の場合は届出の日から法律上の効力が発生

・調停離婚の場合は調停成立日から、審判・裁判離婚の場合は判決確定日から10日以内に届出が必要

・協議離婚のときは夫と妻

・調停・審判・裁判離婚のときは申立人

・戸籍謄本(届出を本籍地でない役場に出す場合必要)

※協議離婚以外の場合は添付書類が必要(詳しくはお問合せください)

※届出人の押印は任意となりました。署名だけで届出できます。(今までどおり押印しても届出可能です。)

※届出人または使者の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)の提示をお願いします。

※その他の届については、お問合せください。

お問合せ先

本庁 町民課町民係 0847-22-5302
支所 生活課  0847-37-2111