本文
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名のフリガナは戸籍に記載されていませんでしたが、この改正戸籍法の施行により、戸籍の記載事項に、新たに氏名のフリガナが追加されることになりました。
改正戸籍法は、令和7年5月26日に施行されます。
戸籍のフリガナ制度について詳しくはこちらの法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。

戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでのながれ
1 戸籍に記載される予定のフリガナの通知
本籍地の市区町村長から、住民票において市区町村が事務処理の便宜上保有している情報等を参考に、戸籍に記載される予定の氏名のフリガナを圧着ハガキ等で通知します。
※通知は戸籍単位で1通につき4人まで記載して送付します。同じ戸籍内で別住所の方については、住所地ごとに送付します。通知が届いたら必ずフリガナを確認してください。
※発送は令和7年7月下旬予定で調整中です。
2 氏名のフリガナの届出
令和7年5月26日から令和8年5月25日(改正戸籍法の施行日から1年間)に限り、氏名のフリガナの届出が可能です。
改正戸籍法の施行日以降に出生届や帰化届等で初めて戸籍に記載される方は、その届出時に併せて氏名のフリガナを届出ることとなります。
○通知のフリガナが正しい場合
届出は不要です。令和8年5月25日以降順次、通知されたフリガナをそのまま戸籍に記載します。
○通知のフリガナが違う場合、フリガナを戸籍に早く記載したい場合
届出が必要です。窓口や郵送でも届出ができますが、マイナポータルを利用してオンラインで行うこともできます。
※フリガナの拗音・促音「イ」「ヤ」「ユ」「ヨ」「ツ」の表記、濁点の有無についてもご確認ください。
(例)通知に「キヨウコ」とあるが、正しい読み方は「キョウコ」である場合
通知に「ヤマサキ」とあるが、正しい読み方は「ヤマザキ」である場合
これらの場合も届出が必要です。
※他の行政手続(例:パスポート、年金)等において既に使用している氏名のフリガナを確認してください。戸籍上の氏名のフリガナと異なる場合は、他の行政手続で使用しているフリガナの変更手続が必要になるなど、不都合が生じる可能性があります。

3 市区町村長による氏名のフリガナの記載
改正法の施行日から1年以内(令和7年5月26日から令和8年5月25日まで)に届出がなかった場合、通知した氏や名のフリガナが戸籍に記載されます。市区町村長が戸籍にフリガナを記載した場合は、1度に限り家庭裁判所の許可を得ずにフリガナを変更することができます。既に届出した氏や名のフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。

届出の方法
氏名のフリガナの届出は令和7年5月26日以降に行うことができます。
市区町村の窓口での届出や郵送による届出のほか、マイナポータルを利用したオンラインでの届出(法務省ホームページ「オンライン届出について」<外部リンク>)も可能です。
氏のフリガナと、名のフリガナとで、それぞれ届出人が異なりますのでご注意ください。
氏のフリガナの届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届出することになります。配偶者や子など、他に在籍している方と十分にご相談の上、届出をお願いします。なお、筆頭者が除籍されている場合はその配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名のフリガナの届出
戸籍に記載されている人それぞれが届出人となります。ただし、15歳未満の場合は、親権者等の法定代理人が届出人となります。
戸籍に記載する氏や名のフリガナは、「氏や名に用いられる文字の読み方として一般に認められているもの」に限られるため、氏や名の読み方が一般的に認められているものであることを確認することができない場合には、現にその読み方を使用していることを証する資料(パスポートや預貯金通帳など)の写しを届書に添付していただく必要があります。