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世羅町パートナーシップ宣誓制度
世羅町では、全ての人がお互いの人権を尊重し、多様性を認め合いながら、1人の人間としてその個性と能力を十分に発揮できる社会をめざして、令和7年4月から「世羅町パートナーシップ宣誓制度」を開始しました。
パートナーシップ宣誓制度とは
一方又は双方が性的マイノリティ(性的指向や性自認のあり方が少数派である人)の2人が、互いに人生のパートナーであることを宣誓し、町が宣誓したことを証明するものです。
※法的な効力が生じるものではありません。
宣誓できる人(次の要件を全て満たす方)
● 双方又はいずれか一方が世羅町民であること(転入予定を含む)
● 成年に達していること
● 配偶者(事実婚を含む)がいないこと
● 宣誓者以外の人と宣誓していないこと
● 2人の関係が、民法第734条から第736条までに規定する婚姻が できない宣誓者同士でない
こと(直系血族、三親等内の傍系血族又は直系姻族でないこと)
※ただし、2人が養子縁組をしている、又はしていた場合は宣誓できます。
宣誓手続の流れ
1 宣誓日の予約
● 宣誓希望日の1週間前までに、電話、電子メール等で予約してください。
● 宣誓可能な日時:月曜日~金曜日(年末年始・祝日を除く)8時30分~16時15分
● 予約時には、次のことをお伝えください。
(1) 2人の氏名、生年月日、住所
(2) 希望日時
(3) 日中連絡のとれる電話番号又はメールアドレス
※宣誓日時は状況等によりご希望に沿えない場合があります。
2 宣誓日
2人そろってお越しください。
パートナーシップ宣誓書、確認書を記入していただきます。
※宣誓は、原則個室で行います。
●必要書類
(1) 住民票又は住民票記載事項証明書
(本人のみでマイナンバーの記載のないもの)
(2) 戸籍抄本
(3) 本人確認できる書類(マイナンバーカード、運転免許証等)
※その他の書類が必要となる場合があります。
3 受領証等の交付
書類に不備や不足などなければ、1時間程度で受領証と受領カードを交付します。
受領証等を提示することで利用できる主な行政サービス
● 町営住宅の入居者申込み
● 腎臓機能障害者及び難病疾患者通院助成金の申請
● 重度心身障害者介護手当支給の申請
● 児童発達支援事業等利用者負担金助成の申請
● 身体障害者等にかかわる軽自動車税(種別割)の減免申請
広島県が提供する行政サービス
他の自治体との相互利用
町がパートナーシップ宣誓制度の相互利用に関する協定を締結している自治体へ転出する場合、受領証など継続使用申請することにより、本町の受領証を転出先の自治体で継続して使用することができる場合があります。
詳しくはお問合せください。
相互利用に関する協定を締結している自治体
自治体名をクリックすると外部リンクに移動します。
関係資料
申込先
町民課 町民係
電 話:0847-22-5302
E-mail:choumin@town.sera.hiroshima.jp