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野焼きの禁止

更新日:2023年6月22日更新 印刷ページ表示

ごみの野外焼却は法律で禁止されています

 野外でのごみの焼却(野焼き)は、一部の例外行為を除き「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により禁止されています。家庭ごみは分別をしてごみステーションへ出してください。また、事業に伴って発生したごみは、地域のごみステーションへは出せません。分別区分に従って分別し、世羅町の許可を受けた「一般廃棄物収集運搬許可業者」に委託するか、自ら処理施設に搬入して、適正に処理してください。

 

   ≪野焼きの例外行為とは≫

   〇農業者が行う稲わらやあぜ草等の焼却、林業者が行う伐採した枝条等の焼却

  (廃プラスチック、廃ビニールの焼却は含まれません。)

   〇とんど焼きでの門松や、しめ縄等の焼却

   〇落ち葉焚き、キャンプファイヤー等

 

 ごみを地面で直接焼却を行う場合だけでなく、ドラム缶、ブロック囲い、素掘りの穴、法で定められた基準(※)を満たしていない焼却炉などで焼却することも禁止されています。(※法で定められた基準…外気と遮断されたもの、摂氏800度以上の状態での燃焼、温度測定装置・助燃装置を有するなど)

 法律に違反すると、5年以下の懲役若しくは1千万円以下(法人の場合は3億円以下)の罰金、又はその両方が科せられることがあります。

 野焼きは火災の原因にもなります。例外行為を行う場合はすぐに消火できる体制を整え、煙により近所に迷惑がかからないよう風向き、燃やす量、時間帯に注意し、必要最低限で行ってください。