ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > しごとの情報 > 産業振興 > 農地等の利用の最適化に関する指針について

本文

農地等の利用の最適化に関する指針について

更新日:2023年12月27日更新 印刷ページ表示

 農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、「農地等の利用の最適化に関する指針」を令和5年12月22日付で改正したので、同条第4項の規定により公表します。
 この指針は、3年ごとの農業委員及び農地利用最適化推進委員の改選期に合わせ、検証・見直しを行い、農業委員及び農地利用最適化推進委員が、農地の利用の最適化を推進するため、「遊休農地の発生防止・解消について」「担い手への農地利用の集積・集約化について」「新規参入の促進について」の3点を柱とした活動を行うに当たり、目標と推進方法を定めたものです。

農地等の利用の最適化の推進に関する指針(令和5年12月22日改正) [PDFファイル/422KB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)