本文
農地等の利用の最適化に関する指針について
更新日:2023年12月27日更新
印刷ページ表示
農業委員会では、農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、「農地等の利用の最適化に関する指針」を令和5年12月22日付で改正したので、同条第4項の規定により公表します。
この指針は、3年ごとの農業委員及び農地利用最適化推進委員の改選期に合わせ、検証・見直しを行い、農業委員及び農地利用最適化推進委員が、農地の利用の最適化を推進するため、「遊休農地の発生防止・解消について」「担い手への農地利用の集積・集約化について」「新規参入の促進について」の3点を柱とした活動を行うに当たり、目標と推進方法を定めたものです。