本文
農地所有適格法人の報告について
更新日:2023年10月1日更新
印刷ページ表示
農地所有適格法人の報告義務
農地所有適格法人であって、世羅町内で農地又は採草放牧地を所有若しくは貸借し、耕作又は養畜の事業に供しているものは、農地法第2条第3項各号における要件を満たす必要があります。これらを確認するために農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3月以内に農業委員会に報告することが義務付けられています。
※農地法関係事務処理ガイドラインの改正に伴い、令和5年10月1日から様式を変更しています。
提出書類
(1)様式等
- 農地所有適格法人報告書【様式】(令和5年10月から) [Excelファイル/95KB]
- 農地所有適格法人報告書【記入例】(令和5年10月から) [PDFファイル/295KB]
- 農地所有適格法人報告書 記載注意事項(令和5年10月1日から) [PDFファイル/178KB]
(2)報告書添付書類
- 定款の写し(前年報告までの定款内容に変更があった場合)
- 名簿
- 農事組合法人の場合は、組合員名簿
- 株式会社の場合は、株主名簿
- 持分会社の場合は、社員名簿
- 決算報告書または損益計算書の写し