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農地所有適格法人の報告について

更新日:2023年10月1日更新 印刷ページ表示

農地所有適格法人の報告義務

 農地所有適格法人であって、世羅町内で農地又は採草放牧地を所有若しくは貸借し、耕作又は養畜の事業に供しているものは、農地法第2条第3項各号における要件を満たす必要があります。これらを確認するために農地法第6条第1項の規定により、毎事業年度終了後3月以内に農業委員会に報告することが義務付けられています。

 ※農地法関係事務処理ガイドラインの改正に伴い、令和5年10月1日から様式を変更しています。

提出書類

(1)様式等

(2)報告書添付書類

  1. 定款の写し(前年報告までの定款内容に変更があった場合)
  2. 名簿
    • 農事組合法人の場合は、組合員名簿
    • 株式会社の場合は、株主名簿
    • 持分会社の場合は、社員名簿
  3. 決算報告書または損益計算書の写し

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