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戦没者等のご遺族の皆様へ「第12回特別弔慰金」について

更新日:2025年4月1日更新 印刷ページ表示

第12回特別弔慰金の請求受付を開始します

特別弔慰金の趣旨

 戦後80年に当たり、国として改めて弔慰の意を表すため、戦没者のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
 第12回特別弔慰金は、額面27.5万円(5年償還)の記名国債が交付されます。

支給対象者

 令和7年4月1日(基準日)において、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による最先順位のご遺族お一人に支給されます。

1. 戦傷病者戦没者遺族等援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2. 戦没者の子
3. 戦没者等と生計関係を有していた(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
4. 上記3以外の(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
5. 上記1から4以外の三親等内の親族
   ※戦没者等の死亡時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

請求期間

令和7年4月1日から令和10年3月31日まで

請求窓口

甲山・世羅地区にお住まいの方
 世羅保健福祉センター福祉課生活支援係 0847-25-0072
世羅西地区にお住まいの方
 せらにし支所 0847-37-2111

 ご不明な点がありましたら、お問い合わせください。