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【受付は終了しました】令和6年度世羅町定額減税補足給付金(調整給付金)について

更新日:2024年11月1日更新 印刷ページ表示

令和6年度世羅町定額減税補足給付金(調整給付金)

令和6年分の所得税及び令和6年度の個人住民税において定額減税が実施されます。これに伴い減税しきれないと見込まれる方に、調整給付金を支給します。対象となる方には準備ができ次第、書類を発送します。

対象者

世羅町から令和6年度個人住民税が課税されている方で、定額減税の額が令和6年分推計所得税額又は令和6年度個人住民税所得割額を上回る(減税しきれない)方
ただし、納税義務者本人の合計所得が1,805万円を超える方は対象外です。

給付額

納税義務者本人及び扶養親族数(*1)に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年分推計所得税額又は令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合に上回る額を1万円単位に切上げて算定した額を給付
1.所得税分
 定額減税可能額3万円×(本人+扶養親族数)-令和6年分推計所得税額(令和5年分所得税額)=所得税分控除不足額(ア)
 (ア)がマイナスの場合は0
2.個人住民税分
 定額減税可能額1万円×(本人+扶養親族数)-令和6年度分個人住民税額=個人住民税分控除不足額(イ)
 (イ)がマイナスの場合は0
調整給付額=(ア)+(イ) (1万円単位で切上げ)
(*1) 扶養親族数:控除対象配偶者、扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)で国外居住者を除く。

給付金の支給手続

1 手続方法
・対象者へ、世羅町から書類を8月16日に発送しました。
・書類が届きましたら内容をご確認いただき、必要事項を記入の上、9月30日までに返信用封筒で提出してください。
 ※期限を10月18日まで延長しました。
・原則、郵送で提出をお願いします。​

2 支給時期
・提出された書類の審査完了後、順次支給をします。
・記入漏れ・チェック漏れや、提出書類の不備がある場合、給付ができません。支給確認書裏面の提出書類チェック表で不備がないか必ずご確認ください。

3 注意事項
・受取口座は、原則本人名義の口座となります。
・9月30日までに返信がない場合は、本給付金の支給を辞退したものとみなします。
 ※期限を10月18日まで延長しました。
・令和6年分所得税額が判明した際に給付金額に不足が生じた場合は、不足額を令和7年以降に追加給付予定です。
・金融機関の口座が無いなどで、どうしても口座による受取ができない場合は、福祉課(生活支援係)にご連絡ください。
​・本給付金は、「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」により、差押禁止等及び非課税の対象になります。

 

給付金を装った詐欺(サギ)にご注意ください。
 ・ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることはありません。
 ・手続のためにメールを送りURLをクリックして情報の入力を求めることはありません。
 ・受給に当たり手数料などの振り込みを求めることはありません。
国税局や税務署、町(の職員)をかたる不審な電話などがあった場合は、世羅町や最寄りの警察署(110番)又は警察相談専用電話(#9110)にご連絡ください。