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過疎地域持続的発展計画
更新日:2026年4月1日更新
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過疎地域持続的発展計画の策定
令和3年3月末に「過疎地域自立促進特別措置法」が失効したため、新たな過疎対策法として、「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」(令和3年度から令和12年度までの時限)の施行されました。
世羅町は、この法律の規定により引き続き町全域が過疎地域に指定されています。
世羅町の持続的発展に関する施策を総合的かつ計画的に推進するため、過疎地域持続的発展計画(令和8年度~令和12年度)を策定しましたので公表します。
計画期間
令和8年4月1日から令和13年3月31日(5か年)






