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世羅町移住支援金事業

更新日:2024年4月17日更新 印刷ページ表示

※移住支援金は予算に限りがあるため、対象者であっても支給されない場合があります。年度ごとの申請締め切りや、詳細の要件等の確認が必要となりますので、企画課へ受給可否について、必ず事前の相談をお願いいたします。

制度の概要

世羅町への移住・定住の促進及び広島県内の中小企業等における人手不足の解消を目的とし、東京23区等(在住者又は通勤者)から世羅町に移住し、移住支援金の求人に応募して就職又は起業等をするなど「移住支援金の対象となる要件」を満たす方に移住支援金を交付します。

支援金額

単身者の場合 60万円

2人以上の家族、世帯の場合 1世帯につき100万円

※18歳未満の世帯員を帯同して移住する場合は、18歳未満の者一人につき100万円を加算する。

対象者

申請時において、【1. 移住等に関する要件】に定める要件を満たす方のうち、【2. 就職に関する要件】【3. テレワークに関する要件】【4. 起業に関する要件】のいずれかを満たす方が対象となります。

1. 移住等に関する要件 

次の全てに該当すること。​

移住元に関する要件

  • 世羅町へ住民票を移す直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区内に在住していた方又は東京圏(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)のうちの条件不利地域(※)以外の地域に在住し、東京23区内への通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。以下同じ。)をしていたこと。
  • 世羅町へ住民票を移す直前に連続して1年以上、東京23区内に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区内への通勤をしていたこと(ただし、東京23区内への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とすることができる。)。

※ 条件不利地域は次の市町村です。
<東京都>
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
<埼玉県>
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、長瀞町、小鹿野町、東秩父村、神川町
<千葉県>
館山市、旭市、勝浦市、鴨川市、富津市、いずみ市、南房総市、匝瑳市、香取市、山武市、東庄町、九十九里町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南町
<神奈川県>
山北町、真鶴町、清川村

移住先に関する要件

  • 世羅町に転入したこと。
  • 世羅町において、移住支援金のうち申請する該当事業の詳細が公表された後に、転入したこと。
  • 移住支援金の申請時において、転入後1年以内であること。
  • 移住支援金の申請日から5年以上、世羅町に継続して居住する意思を有していること。

世帯に関する要件(世帯向けの金額を申請する場合のみ)

  • 申請者を含む2人以上の世帯員が移住元において、同一世帯に属していたこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員が申請時において、同一世帯に属していること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、世羅町において移住支援事業のうち申請する該当事業の詳細が公表された後に、転入したこと。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、支給申請時において転入後1年以内であること。
  • 申請者を含む2人以上の世帯員がいずれも、暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。

その他の要件

  • 暴力団等の反社会的勢力又は反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
  • 日本人である、又は外国人であって、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者、特別永住者のいずれかの在留資格を有すること。
  • その他広島県又は世羅町が移住支援金の対象として不適当と認めた者でないこと。

2. 就業に関する要件

1)一般の場合

次の全てに該当すること。

  • (ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • (イ)就業先が、広島県が移住支援金の対象としてマッチングサイト「ひろしまワークス」に掲載している求人であること。

マッチングサイト「ひろしまワークス」<外部リンク>(外部サイトへリンク)

  • (ウ)就業者にとって3親等以内の親族が代表者、取締役などの経営を担う職務を務めている法人への就業でないこと。
  • (エ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  • (オ)上記求人への応募日が、「ひろしまワークス」に上記(イ)の求人が移住支援金の対象として掲載された日以降であること。
  • (カ)当該法人に、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • (キ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。

2)専門人材の場合

プロフェッショナル人材マッチング支援事業又は先導的人材マッチング事業を利用して就業した者は、次に掲げる事項の全てに該当すること。

  • (ア)勤務地が東京圏以外の地域又は東京圏内の条件不利地域に所在すること。
  • (イ)週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業していること。
  • (ウ)当該就業先において、移住支援金の申請日から5年以上、継続して勤務する意思を有していること。
  • (エ)転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
  • (オ)目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。

3. テレワークに関する要件

世羅町において、テレワーク要件の詳細が公表された後に、世羅町へ転入し、次の全てに該当すること。

  • (ア)所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思により移住した場合であって、世羅町を生活の本拠とし、移住元での業務を引き続き行うこと。
  • (イ)デジタル田園都市国家構想交付金(デジタル実装タイプ(地方創生テレワーク型))又はその前歴事業を活用した取組の中で、所属先企業等から当該移住者に資金提供されていないこと。

4. 起業に関する要件

世羅町において起業要件の詳細が公表された後に世羅町へ転入し、1年以内に「東京圏からの移住による地域課題解決型起業支援事業」に係る起業支援金の交付決定を受けていること。

対象となる求人

 移住支援金対象求人は、マッチングサイト「ひろしまワークス」に掲載されています。

  • 「ひろしまワークス」には、移住支援金の対象とならない一般求人も掲載されていますので、求人内容はよくご確認ください。
  • 移住支援金対象の求人の検索は、「ひろしまワークス」内の検索機能をご利用ください。
  • 「ひろしまワークス」内の「仕事を探す」のページで、「移住支援金対象企業から探す」にチェックして検索してください。対象求人は「移住支援金対象」と表示されています。

申請方法

移住支援金は予算に限りがあるため、対象者であっても支給されない場合があります。

事前に企画課へ受給可否についてご相談ください。

「世羅町移住支援金交付要綱」 [PDFファイル/490KB]

申請できる期間は、世羅町に転入後1年以内の期間です。

支援交付金の返還

移住支援金の交付を受けた者が、次のいずれかに該当するときは、支給した移住支援金を返還していただきます。ただし、就業先である雇用法人の倒産、災害、病気等のやむを得ない事情があるものとして広島県及び世羅町が認めた場合は、この限りではありません。

1.全額の返還

・偽りその他不正な手段により移住支援金の交付を受けたとき。

・移住支援金の申請日から3年未満の間に、世羅町外に転出したとき。

・移住支援金の申請日から1年以内に移住支援金の要件を満たす職を辞したとき。

・(起業等の場合のみ該当)起業支援事業に係る交付決定を取消されたとき。

2.半額の返還

・移住支援金の申請日から3年以上5年以内に、世羅町外に転出したとき。

関連サイト

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