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土地利用に係る届出制度について

更新日:2021年1月18日更新 印刷ページ表示

 

大規模な土地取引を行った場合の届出制度(事後届出)

 国土利用計画法では、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るため、一定面積以上の大規模な土地について売買等の契約をしたとき、権利取得者は契約者名、契約日、土地の面積、利用目的等を記入した届出書及び必要な書類を添付して契約を結んだ日から2週間以内に町を通して広島県知事宛てに届出が必要です。 

対象となる土地と面積

1 市街化区域の土地 2,000平方メートル以上
2  その他の都市計画区域の土地 5,000平方メートル以上  
3 都市計画区域以外の区域の土地 10,000平方メートル以上


(注)個々の面積は小さくても権利取得者が権利を取得する土地の合計が上記の面積以上となる
   場合には届出が必要です。

※世羅町内に市街化区域はありません。

届出が必要な土地取引

 以下の3つを満たすもの

1  土地に関する権利の移転または設定があること
2  土地に関する権利の移転または設定が「対価」の授受を伴うものであること
3  土地に関する権利の移転または設定が「契約」により行われるものであること

届出期間

 契約締結日を含めて2週間以内

届出部数

 正本1部、副本3部

添付書類等

  • 契約書の写し
  • 土地所在図(縮尺5万分の1以上)
  • 土地及びその付近の状況を明らかにした縮尺5千分の1以上の図面(住宅地図程度)
  • 土地の形状を明らかにした図面(公図、地積測量図等)

罰則等

 期間内に届出をしないこと及び虚偽の届出をすると6ヶ月以下の懲役、または100万円以下の罰金に処せられることがあります。届出を失念された場合には速やかにご相談ください。
 (注)広島県では国土利用計画法に基づく大規模な土地取引に係る無届を防止するため,毎年2、8月を「大規模土地取引に係る無届防止月間」と定めています。土地売買などの契約を締結して2週間以内に届出をお願いします。

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