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世羅町イメージキャラクターデザインの取扱い方法

更新日:2025年1月19日更新 印刷ページ表示

1 デザイン使用承認申請手続について

世羅町イメージキャラクター「せら坊」及び「せらら」のイラストや写真を、著作権者である世羅町以外が使用する場合は、報道関係機関が報道目的で使用する場合や、個人で楽しむ場合を除き、直接使用しようとする方からの事前の申請による許可を得ることが必要です。

申請には、次の書類の提出が必要です。

 (1)申請書

 (2)使用する商品等の見本(見本が添付できない場合、写真・図案や原稿等、確認できるもの)

 ※必要に応じて、次の書類もご提出をお願いします。

  ・企業・団体等の概要書、パンフレット等。

  (個人の場合はプロフィールや活動内容が分かるもの)

  ・製造又は販売に係る保健所の営業許可証(写) (食品に使用する場合)

  ・製造又は販売する店舗一覧(様式は任意) (食品に使用する場合)

 ※営利目的で使用する場合は、承認番号を必ず付けてください。

  【せら坊の場合】世羅町イメージキャラクターせら坊#第○○号 せら坊©世羅町#第○○号

  【せららの場合】世羅町イメージキャラクターせらら#第○○号 せらら©世羅町#第○○号

 ※承諾後、デザインや種類等、申請内容を変更したい場合などは、変更申請が必要です(承認番号が変更になります。)。
 ※申請時に商品等の見本が添付できなかった場合、完成品を後日企画課へ郵送又は持参してください。

次の場合、使用は承認できません。

 (1)法令及び公序良俗に反し、又はそのおそれがあると認められるとき。

 (2)町の品位を傷つけ、又はそのおそれがあると認められるとき。

 (3)町の正しい理解の妨げになる、又は妨げになるおそれのあるとき。

 (4)イメージキャラクターデザインの定められた色を正しく使用しないとき。

 (5)イメージキャラクターのイメージを損なうおそれがあると認められるとき。

 (6)特定の個人、企業、団体、政治、思想又は宗教の活用に利用し、若しくはそのおそれがあると認められるとき。

 (7)不当な利益を得るために使用すると認められるとき。

 (8)その他使用について不適当であると認められるとき。

その他、使用に関することは、世羅町イメージキャラクターデザイン取扱い要綱でご確認ください。 

2 デザインについて

せら坊

「せら坊」プロフィールの画像

 【プロフィール】

  • 名前     せら坊 
  • 誕生日    10月1日
  • 年齢     10歳
  • 性別     男の子
  • 好きな食べ物 世羅米のおにぎり、世羅梨
  • 好きな飲み物 ランニングウォーター
  • 将来の夢   世羅高校陸上競技部に入部して活躍すること!

せらら

せらら

 【プロフィール】

  • 名前     せらら
  • 年齢     10歳
  • 性別     女の子
  • 好きな花   コスモス
  • 好きな食べ物 世羅産ぶどう
  • 趣味     世羅高原に咲く季節の花々をじっくり鑑賞すること。大きな目には花の美しさが映り込んでいます。

注意事項

 印刷の色は原則、指定色又は単色(1色)です。
 デザインや比率の変更、体の一部を省略したりしないでください。
 商品名・会社名等には使用できません。
 イメージキャラクターの体に文字やイラスト等を重ねる場合は、デザインの変更に当たるので、使用の承認申請が必要です。ただし、写真を重ねることはできません。
 特定の企業、団体や商品を応援、紹介、説明する使用はできません。

3 商品について

 商品への使用は、関係法令による表示義務の遵守なども併せて行ってください。また、製造物責任における責任の所在を明らかにする表示が必要です。
 使用できる商品は、県内の製造事業者、県内の販売事業者又は県内の各販売所のいずれかで、世羅町の承認が必要です(県外の製造事業者や県外の販売事業者等は申請できません。)。

 人への危害が発生した場合には、次の措置をとります。

  • 製造事業者の場合
    製造されている商品(利用承認した商品だけでなく、製造されている全ての商品を含みます。)により人への危害が発生した場合には、その事実が明らかになった時点で、世羅町が承認した商品に係る使用承認を直ちに取消す場合があります。
  • 販売事業者の場合
    世羅町が承認した商品により人への危害が発生した場合には、その事実が明らかになった時点で、世羅町が承認した商品に係る使用承認を直ちに取消す場合があります。

4 その他

  • イラストと実写写真の取扱いについて
    町が提供するイラストも、個人で撮影された写真も、使用する場合は原則として申請が必要です。ただし、個人で撮影された写真を不特定の方が対象でなく個人で楽しむ範囲であれば申請の必要はありません(個人のブログに掲載したりする場合)。
  • 承認を受けた商品の写真での使用について
    承認を受けた商品を撮影し、その写真を広告等に掲載することは可能です。この場合、写真の側に「承認番号」を記入していただくようお願いします。個別商品の応援等はできません。
  • 広報目的の写真掲載について
    実写の写真のみをイベント内容の周知など広報目的で載せる場合は申請不要です。ただし、販売促進、誘客などの目的で広告などに使用する場合は申請が必要です。
  • 個人で使用する場合
    個人で年賀状等に使用される場合は、使用承認申請は不要です。
  • 会社として名刺に使用する場合
    使用承認申請が必要です。
    承認後、せら坊の場合は「世羅町イメージキャラクターせら坊#第○○号」か「せら坊ⓒ世羅町#第○○号」と、せららの場合は、「世羅町イメージキャラクターせらら#第○○号」か「せららⓒ世羅町#第○○号」記載の上ご使用ください。
  • 使用料について
    使用料は無料です。
  • 弁当や総菜のふたや掛け紙に使用する場合
    食品として申請が必要です。

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