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「せら坊」デザインの取り扱い方法

更新日:2021年1月18日更新 印刷ページ表示

デザイン使用承認申請手続きについて

「せら坊」のイラストや写真を著作権者の世羅町以外で使用される場合は、報道関係機関が報道目的に使用する場合や個人で楽しむ場合を除き、直接使用しようとされる方からの事前の申請による許可を得ることが必要です。

申請には、次の書類の提出が必要です。

 (1)申請書(印鑑が必要です)

 (2)使用する商品等の見本(見本が添付できない場合、写真・図案や原稿等、確認できるもの)

 ※必要に応じて、以下の書類もご提出をお願いします。

  ・企業・団体等の概要書、パンフレット等。

  (個人の場合はプロフィールや活動内容が分かるもの)

  ・製造もしくは販売に係る保健所の営業許可証(写) (食品に使用する場合)

  ・製造または販売する店舗一覧(様式は任意) (食品に使用する場合)

 ※営利目的で使用する場合は、承認番号を必ず付けてください。

  世羅町イメージキャラクターせら坊#第○○号 せら坊©世羅町#第○○号

 ※承諾後、デザインや種類等、申請内容を変更したい場合などは、変更申請が必要です。
  (承認番号が変更になります。)
 ※申請時に商品等の見本が添付できなかった場合、完成品を後日企画課へ郵送又は持参してください。

次の場合、使用は承認できません。

 (1)法令及び公序良俗に反し、またはそのおそれがあると認められるとき。

 (2)町の品位を傷つけ、またはそのおそれがあると認められるとき。

 (3)町の正しい理解の妨げになる、または妨げになるおそれのあるとき。

 (4)せら坊デザインの定められた色を正しく使用しないとき。

 (5)せら坊のイメージを損なうおそれがあると認められるとき。

 (6)特定の個人、企業、団体、政治、思想若しくは宗教の活用に利用し、またはそのおそれがあると認められるとき。

 (7)不当な利益を得るために使用すると認められるとき。

 (8)その他使用について不適当であると認められるとき。

その他、使用に関することは、世羅町イメージキャラクターデザイン取扱要綱でご確認ください。 

2.デザインについて

「せら坊」プロフィールの画像

「せら坊」プロフィール

  • 誕生日10月1日
  • 年齢 10歳
  • 性別 男の子
  • 好きな食べ物 世羅米のおにぎり、世羅梨
  • 好きな飲み物 ランニングウォーター
  • 将来の夢
    世羅高校陸上競技部に入部して活躍すること!

 印刷の色は原則、指定色または単色(1色)です。
 デザインや比率の変更、体の一部を省略したりしないでください。
 商品名・会社名等には使用できません。
 せら坊の体に文字やイラスト等をかぶせる場合は、デザインの変更にあたるので、
 使用の承認申請が必要です。ただし、写真をかぶせることはできません。
 特定の企業、団体や商品を応援、紹介、説明する使用はできません。

3.商品について

 商品への使用は、関係法令による表示義務の遵守なども併せて行ってください。また、製造物責任における責任の所在を明らかにする表示が必要です。
 使用できる商品は、県内の製造事業者、県内の販売事業者または県内の各販売所のいずれかで承認が必要です。(県外の製造事業者や県外の販売事業者等は申請できません。)

 人への危害が発生した場合には、次の措置をとります。

  • 製造事業者の場合
    製造されている商品(利用承認した商品だけでなく、製造されているすべての商品を含みます。)により人への危害が発生した場合には、その事実が明らかになった時点で、世羅町が承認した商品に係る使用承認を直ちに取り消す場合があります。
  • 販売事業者の場合
    世羅町が承認した商品により人への危害が発生した場合には、その事実が明らかになった時点で、世羅町が承認した商品に係る使用承認を直ちに取り消す場合があります。

4.その他

  • イラストと実写写真の取扱いについて
    町が提供するイラストも、個人で撮影された写真も、使用する場合は原則として申請が必要です。ただし、個人で撮影された写真を不特定の方が対象でなく個人で楽しむ範囲であれば申請の必要はありません。(例えば個人のブログに掲載したりする場合)
  • 承認を受けた商品の写真での使用について
    承認を受けた商品を撮影し、その写真を広告等に掲載することは可能です。この場合、写真の側に「承認番号」を記入していただくようお願いします。個別商品の応援等はできません。
  • 広報目的の写真掲載について
    実写の写真のみをイベント内容の周知など広報目的で載せる場合は申請不要です。ただし、販売促進、誘客などの目的で広告などに使用する場合は申請が必要です。
  • 個人で使用する場合
    個人で年賀状等に使用される場合は、使用承認申請は不要です。
  • 会社として名刺に使用する場合
    使用承認申請が必要です。
    承認後、「世羅町イメージキャラクターせら坊#第○○号」か「せら坊ⓒ世羅町#第○○号」と記載のうえご使用ください。
  • 使用料について
    使用料は無料です。
  • 弁当や総菜のふたや掛け紙に使用する場合
    食品として申請が必要です。

 

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