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重度心身障害者医療費の助成について
世羅町では、次のとおり医療費の助成を行っています。
1 対象者・受給資格
- 身体障害者手帳 1~3級所持者
- 療育手帳 Ⓐ・A・Ⓑ所持者
- 精神障害者保健福祉手帳1級かつ自立支援医療受給者証(精神通院)所持者
※本人・配偶者・扶養義務者にそれぞれ所得制限があります。
所得基準額(本人)
扶養親族等の人数 | 所得基準額 |
---|---|
0人 | 169.5万円 |
1人 | 207.5万円 |
2人 | 245.5万円 |
3人 | 283.5万円 |
※扶養親族が4人以上の場合は、1人増えるごとに38万円加算します。
所得基準額(扶養義務者等)
扶養親族等の人数 | 所得基準額 |
---|---|
0人 | 628.7万円 |
1人 | 653.6万円 |
2人 | 674.9万円 |
3人 | 696.2万円 |
※扶養親族が4人以上の場合は、1人増えるごとに21.3万円加算します。
2 助成内容
医療機関へマイナ保険証又は資格確認書等とあわせて医療費受給者証を提示することで、自己負担金が次のとおりとなります。
医療機関ごとに1日200円(通院は月4日まで、入院は月14日まで)
保険薬局及び治療用補装具は自己負担金がありません。
※通院の5日目以降及び入院の15日目以降は、医療保険分の自己負担がなくなります。
※同一の医療機関で歯科診療と歯科診療以外が行われた場合は、それぞれ別の医療機関での診療とみなします。
※治療用補装具の場合は全額自己負担後に償還払い申請が必要となります。
※広島県内の医療機関で使用できます。県外で受診した場合は、窓口で自己負担金を支払った後、償還払い申請が必要となります。
<助成対象とならないもの>
- 入院時の食事負担金及び健康診断、予防接種、歯列矯正など保険給付の行われないもの
- 後発医薬品(ジェネリック医薬品)がある薬で、先発医薬品を希望した場合に生じる特別の料金
3 申請の手続
申請場所
世羅保健福祉センター 健康保険課 又は せらにし支所 生活課
申請に必要なもの
- 対象者の健康保険の資格情報が確認できるもの(※)
- 身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療受給者証
- マイナンバーが確認できる書類
- 課税台帳記載事項証明書(世羅町の課税台帳で確認できる場合は提出不要です。)
※窓口での手続の際、次のいずれかの方法で健康保険の資格情報を確認します。
- 「資格確認書」又は「資格情報のお知らせ」
- これまでの「健康保険証」
- マイナポータル「健康保険証 資格情報」の画面
4 受給者証の更新
令和7年4月1日から更新手続は原則不要となりました。
毎年8月1日に所得審査を行い、対象となる方へ有効期間終了前に新しい受給者証を郵送します。
手続が必要な場合は個別にお知らせします(所得が不明な場合や、後期高齢者医療制度の障害認定申請が必要な場合など。)。
5 その他の手続
次の場合は届出が必要となります。
重度心身障害者医療届出書 [PDFファイル/38KB]を提出してください。
- 対象者が町内で転居した場合
- 対象者が加入している健康保険が変わった場合
- 受給者証の記載事項が変わった場合(氏変更など。)
- 受給者証を紛失等した場合
次の場合は受給資格を喪失しますので、受給者証を返却してください。
- 対象者が町外に転出した場合
- 対象者が生活保護を受給するようになった場合
- 資格要件に該当しなくなった場合
償還払い申請について
保険適用となる医療費について、治療用装具を作成した場合、県外で医療機関を受診した場合、やむを得ず受給者証を掲示せず医療費を自己負担した場合には、償還払いにより医療費を助成します。
申請に必要なもの
- 重度心身障害者医療費支給申請書 [PDFファイル/48KB]
- 対象者の医療費受給者証
- 対象者の健康保険の資格情報が確認できるもの(※)
- 領収証
- 申請者の振込口座が確認できるもの。
- 医師の証明書(治療用補装具の場合)
- 健康保険の決定通知書(治療用補装具の場合や、高額療養費の対象となる場合、医療機関で10割自己負担した場合等は、ご加入の健康保険への手続が必要となります。)
お問合せ先
健康保険課 保険係 0847-25-0134