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こども医療費の助成について
世羅町では、次のとおり医療費の助成を行っています。
1 対象者・受給資格
世羅町に住所がある出生の日から18歳に達する日以後の最初の3月31日までのこども
資格要件
- 国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被扶養者であること。
- 乳幼児医療、重度心身障害者医療、ひとり親家庭等医療の助成を受けていないこと。
- 生活保護を受給していないこと。
※対象となるこどもが婚姻している場合、就労等の理由により養育されていない場合、又は養育を受けていない場合は対象となりません。
2 助成内容
医療機関へ健康保険証と医療費受給者証を提示することにより、自己負担金が次のとおりとなります。
医療機関ごとに1日500円(通院は月4日まで、入院は月14日まで。)
保険薬局及び治療用補装具は自己負担金がありません。
※通院の5日目以降及び入院の15日目以降は、医療保険分の自己負担がなくなります。
※同一の医療機関で歯科診療と歯科診療以外が行われた場合は、それぞれ別の医療機関での診療とみなします。
※治療用装具の場合は全額自己負担後に償還払い申請が必要となります。
※広島県内の医療機関で使用できます。県外で受診した場合は、窓口で自己負担金を支払った後、償還払い申請が必要となります。
※入院時の食事負担金及び健康診断、予防接種、歯列矯正など保険給付の行われないものについては、助成対象となりません。
3 申請の手続
転入など受給資格の要件に該当した日から14日以内に申請してください。
医療費受給者証は、申請に必要な事項が全て確認できた後に交付しますので、あらかじめご了承ください。
申請に必要なもの
- 対象となるこどもの健康保険証
- 住民票(保護者の住所が町内にない場合は保護者とこどもの続柄が確認できるものが必要です。)
4 その他の手続
次の場合は届出が必要となります。
こども医療届出書 [PDFファイル/35KB]を提出してください。
- 対象となるこどもが町内で転居した場合(保護者が転居・転出した場合も含みます。)
- 対象となるこどもの健康保険証が変わった場合
- 受給者証の記載事項が変わった場合(氏変更など。)
- 受給者証を紛失等した場合
その他、第三者行為(交通事故等)により受給者証を使用した場合は、第三者行為による被害届等の提出が必要となります。
次の場合は受給資格を喪失しますので、受給者証を返却してください。
- 対象となるこどもが町外に転出した場合
- 対象となるこどもが乳幼児医療、重度心身障害者医療、ひとり親家庭等医療の対象となった場合
- 対象となるこどもが婚姻及び就労等で保護者に養育されていない状況となった場合
- 対象となるこどもが生活保護を受給するようになった場合
- 資格要件に該当しなくなった場合
償還払い申請について
保険適用となる医療費について、治療用装具を作成した場合、県外で医療機関を受診した場合、やむを得ず受給者証を掲示せず医療費を自己負担した場合には、償還払いにより医療費を助成します。
申請に必要なもの
- こども医療費支給申請書 [PDFファイル/46KB]
- 対象となるこどもの医療費受給者証
- 対象となるこどもの健康保険証
- 領収証
- 申請者の振込口座が確認できるもの。
- 医師の証明書(治療用装具の場合)
- 健康保険の支給決定通知書(治療用補装具の場合や、高額療養費の対象となる場合、医療機関で10割自己負担した場合等は、ご加入の健康保険への手続が必要となります。)
お問合せ先
健康保険課 保険係 0847-25-0134