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乳幼児医療費の助成について

更新日:2024年2月1日更新 印刷ページ表示

 世羅町では、次のとおり医療費の助成を行っています。

1 対象者・受給資格

 世羅町に住所がある0歳~6歳(就学前児童)の乳幼児へ、医療費の助成をします。


 資格要件

  • 国民健康保険法による被保険者又は社会保険各法による被扶養者であること。
  • 重度心身障害者医療、ひとり親家庭等医療の助成を受けていないこと。
  • 生活保護を受給していないこと。
  • 保護者(生計中心者)の所得が所得制限限度額未満であること。

※所得制限により対象とならない乳幼児は、令和6年4月1日から「こども医療費」の助成対象となります。

2 所得の制限限度額 

保護者(生計中心者)の所得
扶養親族数 所得の制限限度額
0人 532万円
1人 570万円
2人 608万円
3人 646万円
4人 684万円
5人 722万円

※老人扶養親族がある場合には、1人につき6万円を加算します。

3 助成内容

 医療機関へ健康保険証と医療費受給者証(薄紫色)を提示することにより、自己負担金が次のとおりとなります。

医療機関ごとに1日500円(通院は月4日まで、入院は月14日まで)
保険薬局及び治療用補装具は自己負担金がありません。

※通院の5日目以降及び入院の15日目以降は、医療保険分の自己負担がなくなります。
※同一の医療機関で歯科診療と歯科診療以外が行われた場合は、それぞれ別の医療機関での診療とみなします。
※治療用補装具の場合は全額自己負担後に償還払い申請が必要となります。
※広島県内の医療機関で使用できます。県外で受診した場合は、窓口で自己負担金を支払った後、償還払い申請が必要となります。
※入院時の食事負担金及び健康診断、予防接種、歯列矯正など保険給付の行われないものについては、助成対象となりません。

4 申請の手続

 出生又は転入した日から14日以内に申請してください。
 医療費受給者証は、申請に必要な事項が全て確認できた後に交付しますので、あらかじめご了承ください。

申請に必要なもの

  • 対象乳幼児の健康保険証
  • 保護者(生計中心者)のマイナンバーが確認できる書類
  • 課税台帳記載事項証明書(世羅町の課税台帳で確認できる場合は提出不要です。)

※出生の場合は、申請後に健康保険証が手元に届き次第提出してください。
※世羅町の課税台帳で確認できない場合は、課税台帳記載事項証明書が必要となります。保護者(生計中心者)の前年(1月から5月までの間に生まれた乳幼児については前々年)のものが必要です。

5 その他の手続き

次の場合は届出が必要となります。

 乳幼児医療届出書 [PDFファイル/36KB]を提出してください。

  • 対象乳幼児が町内で転居した場合(保護者が転居、転出した場合も含みます。)
  • 対象乳幼児の健康保険証が変わった場合
  • 受給者証の記載事項が変わった場合(氏変更など。)
  • 受給者証を紛失等した場合

 その他、第三者行為(交通事故等)により受給者証を使用した場合は、第三者行為による被害届等の提出が必要となります。

次の場合は受給資格を喪失しますので、受給者証を返却してください。

  • 対象乳幼児が町外に転出した場合
  • 対象乳幼児が重度心身障害者医療、ひとり親家庭等医療の助成を受けるようになった場合
  • 対象乳幼児が生活保護を受給するようになった場合
  • 資格要件に該当しなくなった場合

償還払い申請について

 保険適用となる医療費について、治療用装具を作成した場合、県外で医療機関を受診した場合、やむを得ず受給者証を掲示せず医療費を自己負担した場合には、償還払いにより医療費を助成します。

申請に必要なもの

  • 乳幼児医療費支給申請書 [PDFファイル/47KB]
  • 対象乳幼児の医療費受給者証
  • 対象乳幼児の健康保険証
  • 領収証
  • 申請者の振込口座が確認できるもの。
  • 医師の証明書(治療用補装具の場合)
  • 健康保険の決定通知書(治療用補装具の場合や、高額療養費の対象となる場合、医療機関で10割自己負担した場合等は、ご加入の健康保険への手続が必要となります。)

 

お問合せ先

健康保険課 保険係 0847-25-0134

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