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ひとり親家庭等医療費の助成について

更新日:2023年10月30日更新 印刷ページ表示

 世羅町では、次のとおり医療費の助成を行っています。

1 対象者・受給資格

  • 18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある児童を養育している配偶者のない者
  • 配偶者のない者に養育されている児童

※所得税非課税の世帯が対象となります。(同一敷地内の世帯の扶養義務者も判定の対象です。)

2 助成内容

 医療機関へ健康保険証と医療費受給者証を提示することにより、自己負担金が次のとおりとなります。

医療機関ごとに1日500円(通院は月4日まで、入院は月14日まで)
保険薬局及び治療用補装具については自己負担金がありません。

※通院の5日目以降及び入院の15日目以降は、医療保険分の自己負担金がなくなります。
※同一の医療機関で歯科診療と歯科診療以外が行われた場合は、それぞれ別の医療機関での診療とみなします。
※治療用装具の場合は全額自己負担後に償還払い申請が必要となります。
※広島県内の医療機関で使用できます。県外で受診した場合は窓口で自己負担金を支払った後、償還払い申請が必要となります。
※入院時の食事負担金及び健康診断、予防接種、歯列矯正など保険給付の行われないものについては、助成対象となりません。

3 申請の手続き

 転入又は離別など受給資格の要件に該当した日から14日以内に申請してください。
医療費受給者証は、申請に必要な事項が全て確認できた後に交付しますので、あらかじめご了承ください。

申請に必要なもの

  • 対象者の健康保険証
  • 課税台帳記載事項証明書(世羅町の課税台帳で確認できる場合は提出不要です。)
  • 対象となる児童の住民票(保護者の住所が町内にあり、児童の住所が町外にある場合等)
  • 保護者のマイナンバーが確認できる書類

※健康保険証の変更手続中などの場合は、申請後に健康保険証が手元に届き次第、提出してください。
※世羅町の課税台帳で確認できない場合は、対象者及び対象者と生計を一にする扶養義務者の課税台帳記載事項証明書が必要となります。

4 その他の手続き

次の場合は届出が必要となります。

 ひとり親家庭等医療届出書 [PDFファイル/36KB]を提出してください。

  • 対象者が町内で転居した場合
  • 対象者の健康保険証が変わった場合
  • 受給者証の記載事項が変わった場合(氏変更など)
  • 受給者証を紛失等した場合
  • 保護者の住所が町内にあり、県内に転出をした児童を引続き養育している場合

 その他、第三者行為(交通事故等)により受給者証を使用した場合は、第三者行為による被害届等の提出が必要となります。

次の場合は受給資格を喪失しますので、受給者証を返却してください。

  • 対象者が町外に転出した場合(※児童のみ転出の場合は喪失にならない場合があります。)
  • 対象者が重度心身障害者医療の対象又は生活保護を受給するようになった場合
  • 資格要件に該当しなくなった場合(世帯の課税状況の変更、保護者の婚姻、児童の養育状況等)

償還払い申請について

 保険適用となる医療費について、治療用装具を作成した場合、県外で医療機関を受診した場合、やむを得ず受給者証を掲示せず医療費を自己負担した場合には、償還払いにより医療費を助成します。

申請に必要なもの

  • ひとり親家庭等医療費支給申請書 [PDFファイル/47KB]
  • 対象者の医療費受給者証
  • 対象者の健康保険証
  • 領収証
  • 申請者の振込口座が確認できるもの
  • 医師の証明書(治療用装具の場合)
  • 健康保険の支給決定通知書(治療用補装具の場合や、高額療養費の対象となる場合、医療機関で10割自己負担した場合等は、ご加入の健康保険への手続きが必要となります。)

お問合せ先

 健康保険課 保険係 0847-25-0134

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