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国民健康保険・受けられる給付

更新日:2021年1月18日更新 印刷ページ表示

国民健康保険の給付

国保の保険証でお医者さんにかかると、かかった医療費の一部の負担(一部負担金)で医療を受けられます。

保険証で受けられる医療

  • 診察
  • 治療
  • 薬や注射などの処置
  • 入院および看護
  • 在宅療養(かかりつけ医の訪問診療)および看護
  • 訪問看護(医師が必要と認めた場合)

医療費の負担割合

小学校入学前 小学校入学後
70歳未満まで
70歳以上
2割 3割 2割(※1割)
3割
現役並み所得者(住民税課税所得145万円以上)

※誕生日がS19.4.1以前の人は現役並み所得者を除き、一部負担金の軽減特別措置対象のため負担割合は1割となります。

高額療養費

国保の被保険者が同じ月に、同じ医療機関に支払った医療費(入院・通院・歯科別)の負担が次の表の限度額を超えたとき、健康保険課に申請すると超えた部分の払い戻しを受けられます。
入院時食事負担金、保険適用外の費用は高額療養費の算定から除きます。

自己負担限度額(月額)

70歳未満の場合

適用区分 所得区分※1 限度額(3回目まで) 限度額(4回目以降)※2
901万円超 252,600円+(医療費が842,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) 140,100円
600万円超~901万円以下 167,400円+(医療費が558,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) 93,000円
210万円超~600万円以下 80,100円+(医療費が267,000円を超えた場合は、その超えた分の1%) 44,400円
210万円以下 57,600円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

※1判定に使用する所得は、国保被保険者の総所得金額等から基礎控除額を差し引いた額です。
 住民税非課税世帯の判定は、同一世帯の世帯主とすべての国保被保険者が住民税非課税であることが要件です。未申告者が世帯にいる場合の適用区分は「ア」の判定となります。
※2過去12か月間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あれば4回目以降の限度額が適用されます。

70歳以上の場合

適用区分 所得区分 限度額(3回目まで) 限度額(4回目以降)※2
外来(個人ごと) 外来+入院
(世帯ごと)
現役並み所得者 III 課税所得
690万円以上の方
252,600円+(医療費-842,000円)×1% 140,100円
II 課税所得
380万円以上の方
167,400円+(医療費-558,000円)×1% 93,000円
I 課税所得
145万円以上の方
80,100円+(医療費-267,000円)×1% 44,400円
一般 課税所得
145万円未満の方
18,000円
≪年間の上限144,000円≫※1
57,600円
住民税非課税世帯 II 住民税非課税世帯 8,000円 24,600円 左記と同額
I 住民税非課税世帯
(年金収入80万円以下など)
15,000円

※1年間とは、8月から翌年7月までの1年間です。
※2過去12か月間に同じ世帯で高額療養費の支給が4回以上あれば4回目以降の限度額が適用さ
 れます。 
高額療養費の申請に必要なもの

  • 印鑑 ・保険証 ・預金通帳など(世帯主名義のもの)
  • 世帯主と対象者のマイナンバーが確認できるもの

入院時の食事代

入院中の食事代は、1食につき次の負担となります。

一般(下記以外の人) 460円(※3)
住民税非課税世帯
(70歳以上では
低所得者 II (※1)の人)
過去12ヶ月の入院日数 90日までの入院 210円
90日を超える入院(※4) 160円
70歳以上で低所得者 I (※2)の人 100円

※1世帯主及び世帯員(国保加入者すべて)が住民税非課税の世帯の人
※2低所得者Iiの人のうち、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円の人
※3指定難病患者、小児慢性特定疾病患者については負担額は260円で据え置き。また、平成28年4月1日において、既に1年を超えて精神病床に入院している患者の負担額については、経過措置として260円で据え置き。
※4入院が90日を超える人は、長期認定の申請が必要です。

療養病床に入院する場合の食費・居住費

65歳以上の人が療養病床に入院したときは、食費と居住費として、それぞれ次の標準負担額を負担します。

食費(食材料費+調理コスト)+居住費

  1食あたりの食費 1日あたりの居住費
現役並み所得者
(課税所得が145万円以上)
一般
460円 320円
低所得者 II (※1) 210円 320円
低所得者 I (※2) 130円 320円

※1世帯主及び世帯員(国保加入者すべて)が住民税非課税の世帯の人
※2低所得者Iiの人のうち、各種収入等から必要経費・控除を差し引いた所得が0円の人

外来診療における高額療養費の現物給付について

 入院するとき、または高額な外来診療を受けるとき、「限度額適用認定証」(住民税非課税世帯は「限度額適用・標準負担額減額認定証」以下同じ。)を保険証とあわせて医療機関等に提示した場合、医療機関1か所当たりの窓口での支払額が、自己負担限度額までとなります。
 この限度額適用認定証の交付を受けるには、申請に必要なものをそろえて健康保険課で申請してください。
 なお、70歳以上の人で「一般」または「現役並み3」に該当する場合は、保険証を提示していただくことにより自己負担限度額までとなりますので、限度額適用認定証の交付は必要ありません。
 また、認定を受けて食費が210円となっている方で、認定から90日を超えて入院された場合、長期認定の申請をしていただくことにより、申請日以降の食費が210円から160円に減額されます。(65歳以上の人が、療養病床に入院して食費・居住費の自己負担が必要な場合を除きます。)

申請に必要なもの

  • 印鑑
  • 保険証
  • 世帯主と対象者のマイナンバーが確認できるもの
    ※長期認定の申請には以下のものも必要です。
  • 領収書など(入院日数が90日を超えることがわかるもの)

高額医療・高額介護合算制度

年間の医療費が高額になった世帯に介護サービス利用者がいる場合、国保と介護保険の限度額をそれぞれ適用後に、年間の自己負担を合算して次の限度額を超えた場合は、その超えた額が申請により支給されます。年間で国保か介護保険どちらかの自己負担が全くない世帯は支給対象外です。

合算した場合の限度額は以下のとおりです(年額:8月~翌年7月)

70歳未満の場合

所得区分  限度額
901万円超  (ア) 212万円
600万円超~901万円以下 (イ) 141万円
210万円超~600万円以下 (ウ) 67万円
210万円以下 (エ) 60万円
住民税非課税世帯 (オ) 34万円

 

70歳以上の場合

所得区分 限度額
現役並み所得者 III 課税所得690万円以上の方 212万円
II 課税所得380万円以上の方 141万円
I 課税所得145万円以上の方 67万円
一般 課税所得145万円未満の方 56万円
低所得者II 住民税非課税世帯 31万円
低所得者I 住民税非課税世帯(年金収入80万円以下など) 19万円

厚生労働大臣指定の特定疾病の人は…

 血友病、血液凝固因子製剤の投与によるHIV感染症、人工透析が必要な慢性腎不全の人は、1つの医療機関で1ヶ月間に10,000円(※1)までの負担となります。この場合、「特定疾病療養受領証」が必要となりますので、健康保険課にご相談ください。
 申請には医師の診断書、保険証、印鑑、世帯主と対象者のマイナンバーが確認できるものが必要です。
※1人工透析が必要な慢性腎不全の人で70歳未満の上位所得者については、1ヶ月間に20,000円までの負担となります。

国保で受けられない・または制限される診療

  • 正常分娩、経済上の理由による人工中絶
  • 健康診断、予防接種、美容整形、歯列矯正
  • 仕事上のケガや病気、労災保険の対象になる場合
  • けんかや泥酔などによるケガや病気
  • 医師の指示に従わなかったとき
  • 犯罪を犯した時や、故意による病気やケガ

払い戻しが受けられるもの(療養費の支給)

次のようなとき、国保(健康保険課)に申請し、認められると保険給付分(7~9割)の給付を受けられます。

払戻事由 必要なもの
急病などでやむをえず保険証を持たずに診療を受けたとき 診療報酬明細書(レセプト)、領収書、保険証、印鑑、預金通帳(世帯主名義のもの) 、対象者のマイナンバーが確認できるもの
医師が必要と認めたコルセットなどの治療用装具を購入したとき 補装具必要証明書、装具装着証明書(保険医)、領収書、保険証、印鑑、預金通帳(世帯主名義のもの)、対象者のマイナンバーが確認できるもの
海外で診療を受けたとき
(治療目的で渡航した場合を除く)
診療内容の明細書と領収書(原本および日本語に翻訳してあるもの)、保険証、印鑑、
預金通帳(世帯主名義のもの)、パスポートの写し 、対象者のマイナンバーが確認できるもの

その他の給付

子どもが生まれたときや死亡したときは、健康保険課に申請してください。