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国民健康保険・こんな時には届出を…
更新日:2024年5月30日更新
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国保こんな時は届出を
※14日以内に必ず届出をしましょう。
手続きには、来られる方の身分証明書が必要です。
また、世帯主と対象者のマイナンバーが確認できるものが必要です。
国保に加入するとき
必要なもの | |
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他の市町村から転入したとき | 転出証明書 |
職場の健康保険などをやめたとき | 健保などの資格喪失証明書 |
被扶養者でなくなったとき | 被扶養者でなくなった証明書 (資格喪失証明書) |
生活保護を受けなくなったとき | 生活保護廃止決定通知書 |
子どもが生まれたとき | 保険証、母子健康手帳 |
外国籍の人が加入するとき |
在留カード等 |
国保を脱退するとき
必要なもの | |
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他の市町村へ転出するとき | 保険証 |
職場の健康保険などに加入したとき | 国保と健保などの保険証 |
生活保護を受けはじめたとき | 保険証、生活保護開始決定通知書 |
死亡したとき | 保険証、葬祭を証明するもの |
外国籍の人が脱退するとき | 保険証、在留カード等 |
その他
必要なもの | |
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住所、世帯主、氏名などが変わったとき | 保険証 |
保険証をなくしたり、 汚して使えなくなったとき |
保険証(破れたり汚れた場合) |
修学のため、子どもが他市町村に住むとき | 保険証、在学証明書等 |
国保の資格異動に関する様式
国保の加入・脱退で勤務先などに所定の用紙がない場合は次の様式を使用してください。
健康保険等資格取得・喪失証明書 [PDFファイル/100KB]
第三者行為(交通事故等)と国保
交通事故など、第三者から傷病をうけた場合でも、国保でお医者さんにかかることができます。その際には届出に必要なものをそろえて、速やかに国保の窓口に、「第三者行為による被害届」等を提出してください。交通事故や傷害事件などの状況によっては、その他の書類が必要になることがあります。
加害者から治療費を受取ったり、示談を済ませたりすると国保が使えない場合があります。示談の前に必ず国保の窓口にご相談ください。また、国保で治療したときの医療費は、加害者(相手方)の負担すべき医療費(一部負担金を除いた額)を国保が一時的に立替えたことになり、後日、その過失割合等に応じて加害者(相手方)に支払を求めることになります。
交通事故などで保険証を使うときには[PDFファイル/2.0MB]
届出に必要なもの
- 事故証明書(後日でも可)
- 保険証
提出様式(交通事故の場合)
- 第三者行為による被害届[PDFファイル/108KB]
- 事故発生状況報告書[PDFファイル/121KB]
- 念書[PDFファイル/88KB]
- 誓約書[PDFファイル/96KB]
- 人身事故証明書入手不能理由書[PDFファイル/145KB]