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国民健康保険・制度のあらまし
国民健康保険
国民健康保険(国保)は、私たちが病気やけがをしたときに、安心して医療機関等にかかることができるように、日頃からお金(保険税)を出し合い、みんなで助け合う制度です。
国保に加入する人
職場の健康保険、後期高齢者医療制度で医療を受けている人や、生活保護を受けている人を除いて、全ての人が国保に加入します。
- お店などを経営している自営業の人
- 農業や漁業などを営んでいる人
- 職場の健康保険に加入していない人
- 住民基本台帳法の適用を受け、3か月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人
マイナ保険証を基本とする仕組みに移行します
令和6年12月に保険証は新たに発行されなくなり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を基本とする仕組みに移行します。
保険証に係る経過措置
令和6年12月1日までに交付された保険証は、経過措置により有効期限まで利用できます(世羅町の国民健康保険の場合、令和7年7月31日まで)。
資格確認書の交付
マイナンバーカードをお持ちでない方やマイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みでない方には、資格確認書を交付します(申請不要)。
資格情報のお知らせの交付
マイナ保険証をお持ちの方には、医療保険の資格情報を確認できるよう、資格情報のお知らせを交付します。資格情報のお知らせだけでは受診できません。受診の際には必ずマイナ保険証をお持ちください。
令和7年度の定期更新について
令和7年8月1日から有効の資格確認書等を7月下旬に郵送します。対象の人や有効期限等は次のとおりです。
対象の人 | 表示される有効期限 | 備考 |
---|---|---|
70歳未満の人 |
資格確認書 |
資格確認書 毎年更新されます。 |
資格情報のお知らせ |
資格情報のお知らせ 今回が最後の送付です。 | |
70歳~74歳までの人 | 令和8年7月31日 | 資格確認書及び資格情報のお知らせ 毎年更新されます。 |
マイナ保険証による受診が困難な方へ
入院や施設入所などの理由で、マイナ保険証による受診が困難な高齢者や障害者など、要配慮者の方については、申請によりマイナ保険証を保有した状態でも資格確認書を交付します。詳しくは、健康保険課へお問合せください。
70歳以上の人の医療
70歳になると、所得などに応じて医療費の負担割合が変わります(2割又は3割)。適用は、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から75歳の誕生日の前日までです。
自己負担割合を記載した資格確認書又は資格情報のお知らせが郵送されますので、医療機関の窓口に提示してください。