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国民健康保険・制度のあらまし
国民健康保険
国民健康保険(国保)は、私たちが病気やけがをしたときに、安心してお医者さんにかかることができるように、日頃からお金(保険税)を出し合い、みんなで助け合う制度です。
国保に加入する人
職場の健康保険、後期高齢者医療制度で医療を受けている人や、生活保護を受けている人を除いて、すべての人が国保に加入します。
- お店などを経営している自営業の人
- 農業や漁業などを営んでいる人
- 職場の健康保険に加入していない人
- 住民基本台帳法の適用を受け、3ヶ月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人
保険証
国保の保険証は、国保に加入していることを証明するもので、一人に1枚交付されます。医療機関を受診するときに必要となりますので、大切に保管しましょう。
- 交付されたら、記載内容の確認をしましょう。
- 保険証の更新は年1回おこなっています。有効期限は毎年7月31日です。
新しい保険証は7月中に郵送します。 - 他人との貸し借りは絶対にしないでください。
- 紛失したり、破れたりしたときは、再交付の申請をしてください。印鑑、身分証明書、
世帯主と対象者のマイナンバーが確認できるもの、保険証(破れたり汚れた場合)が必要です。
70歳以上の人の医療
70歳になると、所得などに応じて、医療費の負担割合が変わります。適用は、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から75歳の誕生日の前日までです。
「国民健康保険被保険者証兼高齢受給者証」が郵送されますので、医療機関の窓口に提示してください。
非自発的失業者の国民健康保険税軽減制度
"倒産・解雇などによる離職"や"雇い止めなどによる離職"をされた方は、届出をされると保険税が軽減されます。対象者は、平成21年3月31日以降に離職された65歳未満の方で雇用保険の特定受給資格者、または、特定理由離職者です。詳しくは、国民健康保険税をご覧ください。
退職者医療制度
会社や役所を退職して、年金(厚生年金など)を受けられる65歳未満の人とその被扶養者の人は退職者医療制度で医療を受けます。
対象となる人
退職被保険者
- 国保に加入している人
- 65歳未満の人
- 厚生年金や各種共済組合などの年金を受けられる人で、その加入期間が20年以上、
または40歳以降10年以上ある人
※ただし、制度改正により平成27年4月以降に年金の受給権が発生した人は対象となりません。
被扶養者
- 退職被保険者の直系尊属、配偶者と3親等以内の親族、または配偶者の父母と子
- 国保の加入者で65歳未満の人
- 年間の収入が130万円(60歳以上の人や障害者は180万円)未満の人
対象となる日
年金の受給権の発生した日が退職被保険者となる日です。年金証書を受け取ったら、14日以内に届出をしてください。
届出に必要なもの
保険証、年金証書、印鑑