本文
国民健康保険・制度のあらまし
国民健康保険
国民健康保険(国保)は、私たちが病気やけがをしたときに、安心して医療機関等にかかることができるように、日頃からお金(保険税)を出し合い、みんなで助け合う制度です。
国保に加入する人
職場の健康保険、後期高齢者医療制度で医療を受けている人や、生活保護を受けている人を除いて、全ての人が国保に加入します。
- お店などを経営している自営業の人
- 農業や漁業などを営んでいる人
- 職場の健康保険に加入していない人
- 住民基本台帳法の適用を受け、3か月を超えて日本に滞在するものと認められた外国籍の人
マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました
令和6年12月2日に、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行しました。令和7年8月1日以降は、マイナ保険証又は資格確認書をご利用ください。
資格確認書の交付
マイナンバーカードをお持ちでない方やマイナンバーカードの健康保険証利用登録がお済みでない方には、資格確認書を交付します(申請不要)。
資格情報のお知らせの交付
マイナ保険証をお持ちの方には、医療保険の資格情報を確認できるよう、資格情報のお知らせを交付します。資格情報のお知らせだけでは受診できません。受診の際には必ずマイナ保険証をお持ちください。
顔認証付きカードリーダーの不具合などの事情により、医療機関等で「マイナ保険証」を利用できない場合に、マイナンバーカードと一緒に提示することで、医療保険の適用を受けることができます。
資格確認書等の定期更新について
資格確認書等は、毎年8月1日付けで更新します(7月下旬に郵送します。)。対象の人や有効期限等は次のとおりです。
| 対象の人 | 表示される有効期限 | 備考 |
|---|---|---|
| 70歳未満の人 |
資格確認書 |
資格確認書 毎年更新されます。 |
|
資格情報のお知らせ |
資格情報のお知らせ 新規に加入された方に随時交付します。 | |
| 70歳~74歳までの人 | 毎年7月31日 | 資格確認書及び資格情報のお知らせ 毎年更新されます。 |
マイナ保険証による受診が困難な方へ
入院や施設入所などの理由で、マイナ保険証による受診が困難な高齢者や障害者など、要配慮者の方は、申請によりマイナ保険証を保有した状態でも資格確認書を交付します。詳しくは、健康保険課へお問合せください。
70歳以上の人の医療
70歳になると、所得などに応じて医療費の負担割合が変わります(2割又は3割)。適用は、70歳の誕生日の翌月(1日が誕生日の方はその月)から75歳の誕生日の前日までです。
自己負担割合を記載した資格確認書又は資格情報のお知らせが郵送されますので、医療機関の窓口に提示してください。






