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ハンセン病について
ハンセン病を正しく理解しましょう
ハンセン病とは、「らい菌」に感染することで起こる病気です。
「らい菌」は感染力が弱く、感染することはほとんどありませんが、感染し発病すると、手足などの末梢神経や皮膚に様々な症状が起こったりします。また、治療法がない時代は、体の一部が変形するといった後遺症が残ることがありました。かつては「らい病」と呼ばれていましたが、明治6(1873)年に「らい菌」を発見したノルウェーのハンセン医師の名前をとって、現在は「ハンセン病」と呼ばれています。
「らい菌」は感染力が弱く、非常にうつりにくい病気です。仮に感染しても発病することは更に少ないと考えられています。また、発病しても早期に適切な治療を受ければ体に障害が残ることはありません。
ハンセン病について正しく理解し、偏見や差別をなくしましょう。
補償金制度について
令和元(2019)年11月15日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律(令和元〔2019〕年法律第55号。以下「法」という。)」が成立し、同年11月22日に公布・施行されました。また、令和6(2024)年6月12日に、議員立法により「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」が成立し、同年6月19日に公布・施行され、補償金の請求期限が令和11(2029)年11月21日まで延長されました。
法の前文では、ハンセン病の隔離政策の下、ハンセン病元患者家族等が、偏見と差別の中で、ハンセン病元患者との間で望んでいた家族関係を形成することが困難になる等長年にわたり多大の苦痛と苦難を強いられてきたにもかかわらず、その問題の重大性が認識されず、これに対する取組がなされてこなかった、その悲惨な事実を悔悟と反省の念を込めて深刻に受け止め、深くおわびする旨が述べられています。
法に基づき、対象となるハンセン病元患者のご家族の方々に国から補償金が支給されます。
請求期限
令和11(2029)年11月21日まで
制度や補償金請求に関する相談窓口
厚生労働省 補償金相談窓口
電話:03-3595-2262
受付時間:10時~16時(月曜日から金曜日。土日祝日、年末年始を除く。)

ハンセン病に関係する情報ページ(厚生労働省HP)<外部リンク>
あなたはハンセン病をよく知っていますか(広島県HP)<外部リンク>






