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マイナンバーカードの健康保険証利用について

更新日:2025年7月1日更新 印刷ページ表示

マイナンバーカードの健康保険証利用

 令和6年12月2日からマイナ保険証(健康保険証利用登録をしたマイナンバーカード)での受診を基本とする仕組みへ移行し、保険証の新規発行は終了となりました。今後は、マイナ保険証又は資格確認書のいずれかを提示して医療を受けることができます。後期高齢者医療制度では、マイナ保険証の有無に関わらず有効期限が令和8年7月31日までの資格確認書を全員に交付します。(資格情報のお知らせは交付されません。)

お手元にある保険証等について

 有効期限が令和7年7月31日の水色の保険証や資格確認書は期限まで使用することができます。
 期限後はご自分で責任をもって破棄してください。

マイナ保険証の利用について

 マイナンバーカードを保険証として使うためには、初回だけ登録が必要です。登録方法について、詳しくは厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
​<マイナ保険証を利用した場合のメリット>
・医療機関等が過去のお薬情報や健康診断の結果を把握できるようになるため、身体の状態や他の病気の推測をして治療に役立てることができます。
・マイナンバーカードによる資格確認により、高額療養費制度における限度額を超える支払が免除されます。
 その他のメリット等については、厚生労働省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。
​ マイナンバーカードの新規作成方法については、マイナンバーカード総合サイト<外部リンク>をご確認ください。

マイナ保険証での受診が困難な方(施設入所者や介助者等の補助が必要な方)

 マイナ保険証の利用登録をしている方が、介護施設に入所していることなどを理由に、マイナ保険証で医療機関を受診することが難しい場合、申請をすることで資格確認書が毎年交付されます。
 (例:マイナンバーカードを施設で預かることができないため資格確認書が必要等)
【申請に必要なもの】
 ・後期高齢者医療資格確認書交付兼任意記載事項併記申請書 [Wordファイル/46KB]
 ・委任状 [Wordファイル/33KB]
 ・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード等)

​マイナ保険証の利用登録を解除したいとき

 マイナンバーカードを保有したまま、保険証としての利用登録を解除することで、毎年資格確認書が交付されます。

 【申請に必要なもの】
 ・後期高齢者医療個人番号カードの健康保険証利用登録の解除申請書 [Wordファイル/45KB]
 ・委任状 [Wordファイル/33KB]
 ・申請者の本人確認書類(マイナンバーカード等)

 ※ 利用登録解除申請後、マイナポータルに反映されるまで、2か月程度かかります。
 ​※ 解除が完了したことを知らせる書類は届かないので、ご自身でマイナポータル<外部リンク>にてご確認ください。
 ※ 解除申請後から解除されるまでの間(1~2か月程度)に、県外へ転居するなどして加入する保険者が変更となった場合には、新たな保険者に対し、自分が以前加入していた保険者へ解除申請を行ったことを申し出るとともに、資格確認書交付の申請を行うようにしてください。​
 ※ 健康保険証の利用登録を解除した後も、再度利用登録の手続を行うことは可能です。健康保険証の利用登録は、マイナポータル等から行うことができます。