ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 各課 > 健康保険課 > 副反応による健康被害の救済制度について

本文

副反応による健康被害の救済制度について

更新日:2024年4月8日更新 印刷ページ表示

 ワクチン接種では一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、極めて稀ではありますが、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること。)が生じることがあります。

予防接種健康被害救済制度

 予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種健康被害救済制度による救済が受けられます。
 詳しくは、予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省)<外部リンク>をご確認ください。

申請から給付の流れ

1.給付の種類に応じて必要な書類を揃えて町に請求をします。

2.町は、請求書を受理した後、予防接種健康被害調査委員会において医学的な見地から事例について調査し、広島県を通じて国へ進達をします。

3.国は、疾病・障害認定審査会に諮問し、答申を受け、県を通じて町に通知をします。

4.その後、給付が認められた事例について給付が行われます。

申請に必要な書類等、詳しくは、厚生労働省のホームページ(予防接種健康被害救済制度)<外部リンク>をご覧ください。

注意事項

・健康被害救済制度は、申請書類の確認や申請された事例に対する審査会の開催が必要なため、認定までに期間を要します(通常、国が申請を受理してから、審議結果を都道府県に通知するまで4か月から12か月程度の期間を要します。)。

・申請後も、追加資料を提出する必要が生じる可能性があります。

・提出書類の中には、発行に費用が生じるものもあります(準備のための費用は自己負担となります。)。

・健康被害救済給付の請求は、健康被害を受けたご本人やそのご家族の方が、予防接種を受けたときに住民票があった市町村に行ってください。

・申請を検討されている方は、健康保険課まで事前にご相談ください。

医薬品副作用被害救済制度

 予防接種法に基づく接種以外の接種(任意接種)を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定した場合、医薬品副作用被害救済制度による救済が受けられます。
 詳しくは、独立行政法人医薬品医療機器総合機構ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

請求先

 独立行政法人医薬品医療機器総合機構

関連リンク

広島県ホームページ:新型コロナウイルスワクチン接種後の副反応への対応について<外部リンク>

厚生労働省ホームページ:予防接種健康被害救済制度について<外部リンク>