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社会資本総合整備計画及び地域住宅計画(広島県内地域)について
地域における多様な需要に応じた公的賃貸住宅などの整備などに関する特別措置法(平成17年法律第79号。以下「地域住宅特別措置法」という。)第6条第1項の規定に基づき,地域住宅計画を策定しました(社会資本整備総合交付金要綱第8の規定に基づく社会資本総合整備計画と併せて作成しています)。
また,計画期間が終了したものについては目標の達成に係る評価(以下「事後評価」という。)を行います。
1 地域住宅計画及び社会資本総合整備計画とは
地域住宅計画とは,地域住宅特別措置法に基づき,地域における住宅に対する多様な需要に応じた公的賃貸住宅などの整備に関して,目標やその目標を達成するために必要な事業,計画期間などを定める,公的賃貸住宅整備事業などの実施計画です。社会資本総合整備計画は,平成22年度から施行された社会資本整備総合交付金制度において,住生活の安定・確保などを目的に地方公共団体などで実施される公的賃貸住宅整備事業などの実施計画です。地域住宅計画と社会資本総合整備計画は,計画の目的・事業などが重なることから,兼ねて作成することができます。
2 地域住宅計画及び社会資本総合整備計画の概要
広島県と広島県内の福山市を除く22市町で地域住宅計画(広島県内地域)を共同策定しています。
計画概要はページ下部の【ダウンロード】からご覧いただけます。
3 地域住宅計画及び社会資本総合整備計画の公表について
地域住宅特別措置法第6条第8項及び社会資本整備総合交付金要綱第10第1項の規定に基づき,地域住宅計画及び社会資本総合整備計画を公表します。
計画書はページ下部の【ダウンロード】及び広島県(住宅課)または,広島県内の福山市を除く22市町の住宅担当課でご覧いただけます。
4 地域住宅計画(広島県内地域)の事後評価について
策定期間の終了時には事後評価結果を公表します。
事後評価概要及び計画書はページ下部の【ダウンロード】及び広島県(住宅課)または,広島県内の福山市を除く22市町の住宅担当課でご覧いただく予定です。
お問合せ先
広島県都市局住宅課
住所:広島市中区基町10-52
電話:082―513―4166