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建設工事における予定価格公表時期の見直しについて

更新日:2023年3月20日更新 印刷ページ表示

 規模の大きい工事は技術的難易度が高いものが多く、事業者の積算能力が入札に反映されると考えられるため、予定価格を事後公表とします。

1 内容

(1)対象工事
   請負対象設計金額5,000万円以上の建設工事

(2)予定価格公表時期
   落札決定後

(3)再度の入札回数
   事後公表とした入札においては2回
   予定価格超過及び最低制限価格未満の入札者も再度の入札に参加可

 

2 施行期日​

 令和5年4月1日以降に公告又は指名通知する建設工事から。

 

3 その他​

 職員に対して未公表情報を聞き出そうとするなど、不当な情報提供要求があったと認められる場合は、「入札・契約事務に関する外部からの働きかけ等への対応マニュアル」により対処し、指名除外措置の対象となる場合もあります。

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