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中山間地域等直接支払交付金について

更新日:2021年1月18日更新 印刷ページ表示

中山間地域等直接支払制度とは

 農業生産条件の不利な中山間地域等において、集落等を単位に、農用地を維持・管理していくための取決め(協定)を締結し、それにしたがって農業生産活動等を行う場合に、面積に応じて一定額を交付する仕組みです。

制度の概要

対象農用地

 急傾斜地(田:20分の1以上、畑・草地・採草放牧地:15°以上)
 緩傾斜地(田:100分の1以上20分の1未満、畑・草地・採草放牧地:8°以上15°未満)

対象者

 協定を締結し、5年間農業生産活動等を継続する農業者等(協定には集落協定と個別協定の2種類があります)。
 集落協定:対象農用地において農業生産活動等を行う複数の農業者等が締結する協定
 個別協定:認定農業者等が農用地の所有権等を有する者と利用権の設定や農作業受委託を受けるかたちで締結する協定

交付単価(円/10a)

地目 区分 基礎単価
(8割単価)
体制整備単価
(10割単価)
急傾斜 16,800 21,000
緩傾斜 6,400 8,000
急傾斜 9,200 11,500
緩傾斜 2,800 3,500
草地 急傾斜 8,400 10,500
緩傾斜 2,400 3,000
採草放牧地 急傾斜 800 1,000
緩傾斜 240 300

※基礎単価は耕作放棄の発生防止活動、水路・農道の管理活動等の農業生産活動を継続するための取組みに対する単価です。
※体制整備単価は、基礎単価の活動に加え、集落全体の将来像、課題、対策について協定参加者の話合いにより「集落戦略」を作成した場合の単価です。なお、集落戦略は協定期間中に作成を完了する必要があります。

協定書様式

収支報告

 中山間地域等直接支払交付金を受けている集落協定は、毎年課税に係る収支報告が義務付けられています。交付金収支の把握と税務署へ提出する証明資料作成のため、収支報告書並びに協定参加者別細目表を作成し、改めて通知する期限までに提出いただくものです。

実績報告

 中山間地域等直接支払交付金を受けている協定は、毎年度末に実績報告を提出していただく必要があります。改めて通知する期限までに提出してください。

関連リンク

農林水産省「中山間地域等直接支払制度」<外部リンク>