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森林の土地の所有者届出制度について
更新日:2021年1月18日更新
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制度の概要
個人、法人を問わず、売買や相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した場合は、森林法第10条の7の2の規定により、事後の届出として「森林の土地の所有者届出」を町に提出する必要があります。
届出期間
所有者となった日から90日以内に提出
届出の対象となる森林
地域森林計画の対象となっている民有林
※新たに取得した森林が対象となっているか不明な場合は、産業振興課 農林整備係(0847-22-5304)までお問合せ下さい。
なお、市街化区域2,000平方メートル・その他の都市計画区域5,000平方メートル・都市計画区域外10,000平方メートル以上の面積の土地を売買契約した場合は、この届出ではなく、国土利用計画法に基づく土地売買契約の届出を提出する必要があります。
詳しくは、企画課 企画係(0847-22-3206)までお問合せ下さい。
届出の対象者
個人、法人を問わず、売買や相続、贈与、法人の合併などにより、森林の土地を新たに取得した者
添付する書類
- 森林の土地の位置を示す図面
- 森林の土地の権利を取得したことが分かる書類(登記事項証明書又は、土地売買契約書など)
様式・記載例
森林の土地の所有者届出書 [Wordファイル/42KB]
森林の土地の所有者届出書(記載例) [PDFファイル/254KB]
別紙 [Wordファイル/20KB]