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伐採及び伐採後の造林の届出制度について
制度の概要
森林所有者などが森林内の立木を伐採する場合は、森林法第10条の8の規定により、事前に「伐採及び伐採後の造林の届出書」を町に提出する必要があります。
また、伐採後の造林が完了したときは、事後に「伐採及び伐採後の造林に係る森林の状況報告書」を提出する必要があります。
様式が変わりました
世羅町では、伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について、「伐採及び伐採後の造林の届出等の制度に関する市町村事務処理マニュアル」(平成20年11月4日20林整計第105号)に基づき運用しているところですが、伐採等の実態を的確に把握し、適正な森林施業及び無届伐採等の防止を図ること、また制度の円滑化を目的として、世羅町伐採及び伐採後の造林の届出に関する事務取扱要綱を定めました。(令和2年12月1日から施行)
世羅町伐採及び伐採後の造林の届出に関する事務取扱要綱 [PDFファイル/206KB]
届出の対象となる森林
広島県が定める地域森林計画の対象となっている民有林(保安林及び保安施設地区を除く)
※伐採しようとする森林が対象となっているか不明な場合は、世羅町産業振興課までお問合せ下さい。
届出期間
・伐採及び伐採後の造林の届出書:伐採を始める90日前から30日前まで
・伐採に係る森林の状況報告書:伐採の期間の末日から30日以内
・伐採後の造林に係る森林の状況報告書:造林の期間の末日から30日以内
届出人
森林所有者など立木の伐採について権限を持つものです。
※森林所有者と伐採する者が異なる場合は連名での提出となります。
※森林所有者から伐採者に対して、伐採の承諾及び造林の委任がなされている書面が添付され、伐採者が伐採と造林の権限を有することが証明できる場合においては、伐採者単体での届出が可能です。
提出書類
〇伐採及び伐採後の造林の届出
・伐採及び伐採後の造林の届出書(様式第1号)
・確認リスト (様式第2号)
・伐採区域を図示した書類
・土地所有者が確認できる書類(登記事項証明書等)
・その他(町長が必要と認めた場合、森林境界が確認できる書類・立木の売買契約書・転用後の事業計画がわかる配置図等の提出が必要となります。)
〇伐採に係る森林の状況報告
・伐採に係る森林の状況報告書(様式第6号)
○伐採後の造林に係る森林の状況報告
・伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式第7号)
・更新状況を明らかにする資料(更新調査の結果、造林地の写真等)
〇伐採及び伐採後の造林の変更届出 ※届出内容に変更がある場合
・伐採及び伐採後の造林の変更届出書(様式第9号)
・変更内容がわかる資料(図面等)
様式・記載例
伐採及び伐採後の造林の届出書(様式第1号) [Wordファイル/33KB]
〈記載例〉伐採及び伐採後の造林の届出書(様式第1号) [PDFファイル/226KB]
伐採及び伐採後の造林の届出書に関する確認リスト(様式第2号) [Wordファイル/27KB]
伐採に係る森林の状況報告書(様式第6号) [Wordファイル/27KB]
〈記載例〉伐採に係る森林の状況報告書(様式第6号) [PDFファイル/143KB]
伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式第7号) [Wordファイル/29KB]
〈記載例〉伐採後の造林に係る森林の状況報告書(様式第7号) [PDFファイル/172KB]
伐採及び伐採後の造林の変更届出書(様式第9号) [Wordファイル/50KB]
てん末書(様式第12号) [Wordファイル/26KB]