ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 各課 > 子育て支援課 > 11月は児童虐待防止推進月間です。

本文

11月は児童虐待防止推進月間です。

更新日:2021年11月1日更新 印刷ページ表示

~体罰等によらない子育てを広げよう~

 全ての子どもは、「児童の権利に関する条約」の理念に基づき、適切な養育を受け、健やかな成長・発達や自立が図られることなどを保障される権利があります。子どもの健やかな成長に影響を及ぼす児童虐待の防止は社会全体で取り組むべき重要な課題です。

 児童虐待防止法が施行(平成16年)された11月を「児童虐待防止推進月間」と位置づけ、全国で虐待問題に対する意識を高め、周囲の人々の関わりのなかで、子どもを守ることを目的とした啓発活動を実施しています。

 

令和5年度「児童虐待防止推進月間」標語 最優秀作品 

『あなたしか 気づいていないかも そのサイン』

 子どもの「しつけ」のためだと親が思っても、身体に、何らかの苦痛を引き起こし、又は不快感を意図的にもたらす行為(罰)である場合は、どんなに軽いものであっても体罰に該当し、法律で禁止されています。体罰は力によって押さえつけ、従わせようという行為で、子どもの成長に悪影響を及ぼしたり、暴力的な言動の手本となってしまう可能性があります。

 一方、しつけは、子どもの人格や才能等を伸ばし、社会性を身につけられるよう導き、こどもをサポートして社会性を育む行為です。

「子どもの権利が守られる体罰等によらない子育て」を社会全体で推進していくことが大切です。

こんなことをしていませんか?

体罰の例(厚生労働省の検討会資料より抜粋)

  • 言葉で3回注意したけど言うことを聞かないので、頬を叩いた
  • 大切なものにいたずらをしたので、長時間正座をさせた
  • 友達を殴ってケガをさせたので、同じように子どもを殴った
  • 他人のものを取ったので、お尻を叩いた
  • 宿題をしなかったので、夕ご飯を与えなかった
  • 掃除をしないので、雑巾を顔に押しつけた

     ただし、罰を与えることを目的としない、子どもを保護するための行為(道に飛び出しそうなこどもの手をつかむ等)や、第三者に被害を及ぼすような行為を制止する行為(他のこどもに暴力を振るうのを制止する等)等は、体罰には該当しません。

体罰によらない子育ての工夫

  • (厚生労働省の体罰等によらない子育てパンフレットより抜粋)

    1 子どもの気持ちや考えに耳を傾けましょう

  • 相手に自分の考えや気持ちを受け止めてもらえた、という体験から、子どもの気持ちが落ち着いていくこともあります。

    2「言うことを聞かない」にもいろいろあります

  • 保護者の気をひきたい、子どもなりに考えがある、言われていることが理解できていない、体調が悪い等の場合もあります。
  • 子どもがいやだ、という感情をもつこと自体はいけないことではありません。

    3 子どもの成長・発達によっても異なることもあります

  • 子どもの年齢・発達の状況によって、できることと、できないことがあります。

    4 子どもの状況に応じて、身の周りの環境を整えてみましょう

  • 乳幼児の場合は、危ないものに触れないようにするなどの際に「触っちゃだめ」と叱らないでもよい環境づくりを心掛けてみましょう。
  • 子どもの困った行動は、子ども自身が困っていることもあります。子どもが自分で、できるように教えてあげたり環境を整えてみましょう。

    5 注意の方向を変えたり、やる気に働きかけてみましょう

  • 子どもはすぐに気持ちを切り替えるのが難しいこともあります。待つことで子どもの気持ちや行動が変化するかもしれません。
  • 難しければ場面を切り替える(家から出て散歩する)等で注意の方向を変えてみてもよいでしょう。

    6 肯定文でわかりやすく、時には一緒に、お手本で

  • 「ここでは歩いてね」など、肯定文で何をしたらいいかを具体的に、穏やかに、近づいて、落ち着いた声で伝えてみましょう。
  • 一緒におもちゃをかたづけよう、と共に行うことで、やり方を示したり教えたりすることもできます。

    7 良いこと、できていることを具体的に褒めましょう

  • 子どもの良い態度や行動を褒めることは嬉しいだけでなく、子どもの自己肯定感を育むことにもなります。
  • 褒めるときは、何が良いのかを具体的に褒めると、子どもにより伝わりやすくなります。

虐待を見かけたら・・・・

 児童虐待(と思われる状況)を見かけたら早急にご連絡ください。

 できるだけ具体的な状況(いつ、どこで、どのような状況で、どれくらいの間、どのような頻度で、どのような事)を見聞きしたのか。

 連絡された方の個人情報は守られます。法律により、どなたから通告があったのかを虐待(疑いを含む。)家庭等に伝えることはいたしません。

 

連絡先

・子育て支援課

 電話番号:0847-25-0295

 時   間:8時30分~17時15分 月曜日~金曜日(祝日及び年末年始を除く。)

・広島県東部子ども家庭センター

 電話番号:0847-951-2340

 時   間:8時30分~17時15分 月曜日~金曜日(祝日及び年末年始を除く。)

・児童相談所虐待対応ダイヤル

 電話番号:189(通話料無料)

 時   間:24時間対応

 ※近くの児童相談所(広島県東部子ども家庭センター)につながります。

 ※一部のIP電話からはつながりません。

 こどもを虐待から守るのに、理由はいらない。 [PDFファイル/3.56MB]

 親子のための相談LINE [PDFファイル/1.71MB]

 体罰等によらない子育てをひろげよう! [PDFファイル/1.96MB]

 たたかれていい子どもなんて、いないんだよ [PDFファイル/5.83MB]

 あなたの電話が親子を守る~すべての人が笑顔で暮らせる街へ~ [PDFファイル/4.06MB]

Adobe Reader<外部リンク>

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)