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児童手当について

更新日:2026年6月1日更新 印刷ページ表示

児童手当は、家庭等における生活の安定に貢献するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に役立てることを目的に支給されます。

令和6年10月から児童手当の制度が改正されました。<外部リンク>

 詳しくは、こども家庭庁のホームページをご覧ください。


対象者

手当を受けることができる方

18歳到達後、最初の3月末(高校生年代)までの児童を養育し、次のいずれかに該当する方

  • 父と母がともに養育している場合は、生計を維持する程度の高い父母の方(一般的には所得の高い方)
  • 父母が海外に居住し、その児童を養育している祖父母などで、父母から指定を受けている方
  • 受給者と児童がいずれも住民登録がある外国人の方
  • 未成年後見人(複数いる場合は、生計を維持する程度の高い方)
  • 離婚協議中で、児童と同居している父母の方(離婚協議中であることの証明が必要です。)
  • 父母等に監護されない又は生計を同じくしない児童を養育している方
  • 児童福祉施設の設置者(児童が児童福祉施設などに入所している場合)
  • 里親等(里親に委託されている場合等)

 ※公務員の方は原則、勤務先からの支給となりますので、勤務先にお問合せください。


対象児童 

0歳から18歳到達後の最初の3月末(高校生年代)までの児童

  • 海外に居住する児童は、留学中の場合を除き、手当の支給対象となりません。
  • 児童福祉施設等に入所(2か月以内の短期入所や一時保護の場合を除く)している児童や、里親に委託(2か月以内の短期委託を除く) されている児童は手当の支給対象となりません。

手当の支給について

支給額

 
0歳~3歳未満 (第1子・第2子)

15,000円

所得制限はありません。
(第3子以降)

30,000円

3歳~18歳到達後の最初の3月末 (第1子・第2子) 10,000円
(第3子以降)

30,000円

(注)第何子目かは、22歳の誕生日後最初の3月31日までの間にある子のうち、親の経済的負担のある子を含めて数えます。


支給(予定)日

前月分までの2か月分を年6回に分けて、ご指定の金融機関口座に振り込みます。

 
支給時期 支給対象月

支給予定日

※支給予定日が金融機関の休業日の場合は、その直前の営業日に振り込みます。

4月期 2月・3月分 4月20日
6月期 4月・5月分 6月20日
8月期 6月・7月分 8月20日
10月期 8月・9月分 10月20日
12月期 10月・11月分 12月20日
2月期 12月・1月分 2月20日

 

新規認定請求(申請日の翌月分から支給開始となります。)

子どもが生まれたときや、他市町村から世羅町に転入したときは、児童手当の新規認定請求が必要です。

  • 申請が遅れると、さかのぼって支給されませんので、お早めに申請してください。
  • 出生日又は転入日の翌日から15日以内に申請をすれば、出生月(転入月)の翌月分から手当が支給されます。

 

ご注意ください

転入、出生については、転出予定日・出生日の翌日から数えて15日以内に、必ず申請を行ってください。申請が遅れると、遅れた月分の手当を受けることができません。

 

申請に必要なもの

  • 児童手当 認定請求書 [PDFファイル/471KB](A4版横 表裏印刷用です)
  • 申請者と配偶者の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)
  • 保護者(請求者)名義の金融機関の預金通帳 (受給者名義の口座に限る)
  • 受給者の医療保険の加入関係を確認できるもの
    「資格情報のお知らせ」,「資格確認書」,マイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」等
  • その他(児童と別居されている方)
    別居監護申立書 [PDFファイル/54KB]
  • 児童の個人番号が確認できるもの(マイナンバーカード・通知カードなど)

 

その他届け出が必要になる場合

次のような場合は、届出が必要となりますので、事由が発生した翌日から数えて15日以内に申請してください。

  必要な届出

 出生などにより、監護する児童が増えたとき

額改定認定請求書・額改定届 [PDFファイル/1.21MB]
  • 受給者が世羅町外へ転出したとき
    (転出先で新たに申請が必要)
  • 受給者が公務員になったとき
  • 受給者が生計の中心者でなくなったとき
    (受給者の配偶者の方が所得が多くなったときなど)
  • 支給対象児童が亡くなったとき
  • 離婚等により、児童を養育しなくなったとき
  • 児童の兄弟等を監護しなくなった、
    または、生計費の負担をしなくなったとき
受給事由消滅届 [PDFファイル/148KB]
または、額改定届 [PDFファイル/1.21MB]
  • 児童が児童福祉施設等に入所したとき
    (退所した場合は児童手当認定請求書の提出が必要)
  • 児童が里親に預けられたとき
受給事由消滅届 [PDFファイル/148KB]
または、額改定届 [PDFファイル/1.21MB]

 受給者と児童が別居するようになったとき
 (単身赴任の場合など)

別居監護申立書 [PDFファイル/54KB]

 受給者が亡くなったとき
 (支給されていない児童手当がある場合)

未支払児童手当請求書 [PDFファイル/307KB]
  • 受給者の加入している公的年金が変わったとき
    (3歳未満の児童がいるときのみ)
  • 受給者、配偶者、児童の住所・氏名が変わったとき
  • 配偶者を有しなくなったとき、又は有するようになったとき
児童手当氏名・住所等変更届 [PDFファイル/313KB]

 振込先の口座を変更したいとき
 (支払日の1か月前までに提出してください)
  ※ただし受給者の配偶者や児童自身の口座へは変更できません。

金融機関変更届(口座変更) [PDFファイル/144KB]

 

「監護相当・生計費の負担についての確認書」について

修学、就労、婚姻、出産にかかわらず、18歳年度末経過後22歳年度末(大学生年代)までの子を養育し、生計費を負担している場合は、子として数える対象となります。
該当の方は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を添えて申請してください。

【既に認定されている方について】

  • 18歳年度末到達後(高校卒業後)も、引き続き多子加算の算定を受けるには、4月1日の翌日から15日以内に「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
  • 子の通学先が二年制大学や専門学校等により、22歳年度末より前に卒業を迎える場合、卒業後も多子加算の算定を受けるには、請求事実が発生した日(3月卒業の場合は4月1日)の翌日から15日以内に「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
  • 子が修学していない期間は、毎年現況届の提出が必要となります。
  • 「監護相当・生計費の負担についての確認書」により、申立てた内容について、変更がある場合は、再度手続が必要です。

期限までに提出がない場合、多子加算が受けられない月が発生したり、手当の支給が遅れたりする場合がありますので、ご注意ください。
監護相当・生計費の負担についての確認書 [PDFファイル/108KB]

 

現況届

児童手当の現況届とは、毎年6月1日時点での児童の監護状況等を把握し、児童手当の支給要件を満たしているかを確認するためのものです。​令和4年度の制度改正により、原則、提出不要となりました。
ただし、次の要件に該当する方は引き続き、毎年6月1日から30日までの間に現況届を提出していただく必要があります。
現況届を提出されない場合は、継続して児童手当が受給できなくなりますので、必ず提出期間内にご提出ください。

※対象の方へは、世羅町から書類をお送りします。

対象者

  • 児童と別居をして監護している方(別居監護申立書を提出している方)
  • 離婚協議中で配偶者と別居している方
  • 配偶者からの暴力等により,住民票の住所と異なる市区町村で児童手当を受給している方
  • 支給要件児童の戸籍や住民票がない方
  • 施設等の受給者の方(里親等)
  • 22歳に達する日以降最初の3月末日(大学生年代)までの子を3人以上養育しており、修学していない大学生年代の子がいる方
  • その他、世羅町から現況届の提出についてご案内のあった方

※監護・生計費の維持をしている22歳までの児童の兄姉等(学生以外)について、「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出された方は、令和7年度から現況届提出の対象となります。
学生については基本的に卒業予定年月まで書類の提出は不要ですが、住所や監護・生計費の負担状況など、変更が生じた場合には手続が必要となります。

 

また、現況届の提出が不要な方でも、審査の際に確認できない内容がある場合には、個別に確認書類の提出をお願いする場合があります。

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