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民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育費に関する見直し)について

更新日:2026年2月2日更新 印刷ページ表示

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後等の子の養育費に関する見直し)について

 令和6年5月17日、民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)が成立しました(同月24日公布)。

 この法律は、父母の離婚等に直面する子の利益を確保するため、子の養育に関する父母の責務を明確化するとともに、親権・監護、養育費、親子交流、養子縁組、財産分与等に関する民法等の規定を見直すものです。

 この法律は、令和8年4月1日に施行されます(令和7年10月31日閣議決定)。

 詳細については、法務省、こども家庭庁のホームページをご確認ください。

民法等の一部を改正する法律(父母の離婚後の子の養育に関する見直し)について(法務省)

ひとり親家庭のためのポータルサイト(こども家庭庁)

改正法による新しいルールやひとり親家庭への支援施策等を紹介するサイトです。
民法等改正についてや支援施策について紹介しています。
民法等改正についてのポイントを紹介しています。

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