ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 各課 > 子育て支援課 > 四種混合ワクチンの販売中止に伴う対応について

本文

四種混合ワクチンの販売中止に伴う対応について

更新日:2025年7月22日更新 印刷ページ表示

四種混合ワクチンの接種が完了していない方へ

四種混合ワクチンは、7歳6か月までに全部で4回の定期接種が定められています。

四種混合ワクチンが販売停止(メーカー在庫消尽時期:令和7年7月〔予定〕)されることにより、接種が完了できない方への定期接種については、次のとおり対応します。

接種が完了していない方は、事前に母子健康手帳を確認し、医療機関へお問合せください。

四種混合ワクチンの接種パターン

パターンと対応方法

パターン 残りの接種を受ける方法
1.四種混合ワクチンとヒブワクチンの接種回数が同じ 「五種混合ワクチン」を残りの回数分接種しましょう。

2.四種混合ワクチン>ヒブワクチン

 (四種混合ワクチンの接種回数がヒブワクチンよりも多い方)

まず、「ヒブワクチン」を接種し、四種混合ワクチンと接種回数をそろえましょう。その後、「五種混合ワクチン」を残りの回数分接種しましょう。

3.四種混合ワクチン<ヒブワクチン

 (四種混合ワクチンの接種回数がヒブワクチンよりも少ない方)

まず、「三種混合ワクチン」と「不活化ポリオワクチン」を接種し、、四種混合ワクチンと接種回数をそろえましょう。その後、「五種混合ワクチン」を残りの回数分接種しましょう。

 

三種混合ワクチンの接種ができない場合

百日咳の流行等により、三種混合ワクチンの入手が困難な場合があります。そのほか、やむを得ない理由により、四種混合ワクチンの残りの回数分を接種できない場合には、「五種混合ワクチン」を接種することができます。
しかし、「五種混合ワクチン」の接種により、「ヒブワクチン」の接種回数が定められた回数を超えることになります。このことは、科学的知見が明らかになっていません。必ず事前に、かかりつけ医に相談し、説明を受け、納得された上で接種を受けてください。

接種券及び予診票の発行について

接種券及び予診票は、世羅保健福祉センター内子育て支援課で発行しています。
医療機関で接種を受ける前に、手続をお願いします。