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児童扶養手当について
児童扶養手当は、ひとり親家庭の生活の安定と自立の促進、児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度です。父母等の離婚などによって、父又は母と生計を同じくしていない児童を養育している方に支給されます。
令和6年11月から制度が改正されました。
「児童扶養手当」に関する大切なお知らせ [PDFファイル/62KB]
対象者
次のいずれかに該当する児童(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある児童、又は20歳未満で政令で定める程度の障がいの状態にある児童)を養育している父又は母、あるいは父母に代わってその児童を監護し、かつ生計を同じくしている養育者に支給されます。
・父母が離婚(事実上の婚姻関係を解消)した児童
・父又は母が死亡した児童
・父又は母が生死不明である児童
・父又は母が重度の障がいの状態にある児童
・父又は母が裁判所からのDV保護命令を受けた児童
・父又は母が1年以上拘禁されている児童
・父又は母から1年以上遺棄されている児童
・婚姻によらないで生まれた児童
手当を支給できない場合
次のような場合は、手当を支給することができません。
・児童を養育する父又は母が婚姻した場合(事実婚の場合を含む。)
・児童が母又は父の配偶者(事実婚の場合を含む。)に養育されている場合
・児童が離別等した父又は母と生計を同じくしている場合
・児童が児童福祉施設等に入所している場合
・父母又は養育者、若しくは児童が日本国内に居住していない場合
・児童が里親に委託されている場合
・父又は母、及び同居の家族の方(父母、祖父母、兄弟など)の前年所得が一定額以上ある場合
手当の支給について
・手当は、申請された翌月から支給事由の消滅した月まで支給されます。
・支給は、年6回、奇数月の11日(休日の場合は前日の営業日)に指定された金融機関の口座に振り込まれます。
・公的年金(遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など)を受給している場合、年金額が手当額より低い方はその差額分が支給されます。
手当額(令和7年4月分から)
区分 | 1人目 |
2人目以降 (1人につき) |
---|---|---|
全部支給 | 46,690円 | 11,030円 |
一部支給 | 46,680円~11,010円 | 11,020円~5,520円 |
全部停止 | 支給なし |
所得制限
父又は母及びその母子、父子と生計を同じくしている扶養義務者の所得が一定以上ある場合は、手当の一部又は全部が支給されません。
手当を支給する期間 | 審査対象とする所得 |
---|---|
令和6年11月から令和7年10月 |
令和5年中の所得 |
令和7年11月から令和8年10月 |
令和6年中の所得 |
扶養親族等の人数 | 本人 | 扶養義務者 | |
全部支給 | 一部支給 | ||
所得額 | 所得額 | 所得額 | |
0人 | 69万円 | 208万円 | 236万円 |
1人 | 107万円 | 246万円 | 274万円 |
2人 | 145万円 | 284万円 | 312万円 |
3人 | 183万円 | 322万円 | 350万円 |
4人 | 221万円 | 360万円 | 388万円 |
5人 | 259万円 | 398万円 | 426万円 |
※扶養義務者とは、同住所又は生計を同じくしている直系血族若しくは兄弟姉妹をいいます。
※養育費の8割相当額も所得に含みます。
現況届について
児童扶養手当の受給者は、毎年8月に「現況届」を提出する必要があります。現況届は毎年8月1日における児童の養育状況などを確認し、受給資格を審査するためのものです。対象となる方へは、現況届の案内通知を郵送しますが、この届を提出されないと、11月からの手当は受けられなくなります。また、届をされないまま2年を経過すると、受給資格を失うことになります。
申請の手続
児童扶養手当の支給を受けるためには、認定請求の手続が必要です。申請者の状況により、提出が必要な書類が異なりますので、手続については、あらかじめ子育て支援課にお問合せください。
辞退届について
児童扶養手当の認定を受けているものの、手当が全部支給停止で、今後も所得制限限度額を下回る見込みがないなどの理由により、受給資格の辞退を希望される場合は、子育て支援課で手続を行ってください。
※辞退届提出後に児童扶養手当の認定が必要になった場合は、再度、認定請求書を提出する必要があります。
その他の届出
次のような場合には、届出が必要となります。
・住所を変更したとき
・氏名を変更したとき
・支払金融機関等を変更したとき
・扶養する児童の数に増減があったとき
・扶養義務者に増減があったとき
・公的年金の受給状況が変わったとき
・受給資格に該当しなくなったとき
・証書をなくしたとき
・受給要件に該当しなくなったとき