JavaScriptが無効のため、文字の大きさ・背景色を変更する機能を使用できません。
本文
三世一身の法・・養老7年(723)に出された墾田法(墾田:新たに開墾した田を指すことが多いが、すでに開墾されていた田をもいう)。溝池を新たに造り、田を開いた者にはその墾田を三世(3代)の間、権利を与え、既設の施設を利用して開田した場合は本人一代の間の権利を与えた。
墾田永年私財法・・・天平15年(743)5月27日に出された墾田法。三世一身の法で開墾者に与えた特権をさらに拡大し、永年私有を認めたもの。墾田地の指定には国司の許可が必要で、墾田地には税がかけられた。