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官省符荘・・・太政官府や民部省符によって公認された荘園。国司による国免荘と区別され、不輸の特権が安定していて荘園整理によっても収公されない。
国免荘・・・国司によって、不輸の特権を認められた荘園。特権はその特権を認めた国司在任中のみ有効とされ、官省符荘よりも不安定なものであった。
不輸・不入の権・・・不輸とは、国から賦課される税目の一部が太政官あるいは国衛によって免除されること。不入とは、国使・国検田使等の立入りを拒否すること。一般に、不輸・不入の特権の獲得によって荘園の成立とする見方があったが正確ではない。