本文
特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当について紹介します。
在宅で、精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある20歳以上の方に支給されます。
【次に該当するときは支給されませんのでご注意ください。】
1 障害者支援施設などに入所している。
2 病院又は診療所に、継続して3か月を超えて入院している(予定である)。
月額29,590円(令和7年4月現在)
※所得制限があります。
在宅で、精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある20歳未満の方に支給されます。
【次に該当するときは支給されませんのでご注意ください。】
1 障害を支給事由とする給付を受けている(障害基礎年金、障害共済年金など)。
2 児童福祉法に規定する障害児入所施設、児童養護施設等に入所している。
月額16,100円(令和7年4月現在)
※所得制限があります。
20歳未満の身体又は精神に、重度又は中度の障害があり、日常生活において一定の介助等を必要とする児童を、監護する父若しくは母、又は養育者に支給されます。
【次に該当する時は支給されませんのでご注意ください。】
1 児童が児童福祉施設等に入所している。
2 児童が障害を理由とする公的年金などを受給している。
3 児童又は認定請求者が、日本国内に住所を有しない。
4 受給資格者等に、一定額以上の所得がある。
障害の程度に応じて
1級(重度)対象児童1人につき月額56,800円(令和7年4月現在)
2級(中度)対象児童1人につき月額37,830円(令和7年4月現在)
申請手続きに必要な書類や所得制限限度額、認定基準等の詳細については、広島県のホームページをご覧ください。
・「特別障害者手当」「障害児福祉手当」「経過的福祉手当」について【広島県障害者支援課】<外部リンク>
・特別児童扶養手当について【広島県障害者支援課】<外部リンク>