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特別障害者手当、障害児福祉手当、特別児童扶養手当について紹介します。
在宅で、精神又は身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある20歳以上の方に支給されます。
月額28,840円(令和6年4月現在)
※所得制限があります。
※施設に入所又は3か月以上入院すると支給が停止されます。
在宅で、精神又は身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする状態にある20歳未満の方に支給されます。
月額15,690円(令和6年4月現在)
※所得制限があります。
※施設に入所又は3か月以上入院すると支給が停止されます。
20歳未満の身体又は精神に、重度又は中度の障害があり、日常生活において一定の介助等を必要とする児童を、監護する父若しくは母、又は養育者に支給されます。
次に該当する時は支給されませんのでご注意ください。
1.児童が児童福祉施設等に入所している。
2.児童が障害を理由とする公的年金などを受給している。
3.児童又は認定請求者が、日本国内に住所を有しない。
4.受給資格者等に、一定額以上の所得がある。
障害の程度に応じて
1級(重度)対象児童1人につき月額55,350円(令和6年4月現在)
2級(中度)対象児童1人につき月額36,860円(令和6年4月現在)
※所得制限があります。
※児童が施設に入所すると支給が停止されます。
申請手続きに必要な書類や所得制限限度額、認定基準等の詳細については、広島県のホームページをご覧ください。
・「特別障害者手当」「障害児福祉手当」「経過的福祉手当」について【広島県障害者支援課】<外部リンク>
・特別児童扶養手当について【広島県障害者支援課】<外部リンク>